葛飾区の高齢者支援・介護ガイド|相談窓口と介護保険
葛飾区の高齢者支援と介護について公式情報をもとにまとめました。地域包括支援センターの場所、介護保険の申請、受けられる支援を解説します。
葛飾区の要介護認定の申請は、区役所の福祉総合窓口だけでなく、保健センターでも受け付けています。区域が広いぶん、身近な場所から手続きを始められる体制です。葛飾区と厚生労働省の公式情報をもとに整理します。
申請から利用開始までの流れ
介護保険のサービスを利用するには、まず要支援・要介護認定の申請をします。申請すると認定調査が行われ、あわせて主治医が意見書を作成します。この2つをもとに審査・判定を経て、要介護度が決まります。
申請書は介護保険 要支援・要介護認定申請書です。区の公式ページからダウンロードできるほか、申請窓口にも用意されています。
申請は本人や家族が行うほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設、高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)などに代行してもらうこともできます。本人が窓口まで行けない状況でも手続きは進められます。
申請窓口と高齢者総合相談センター
要支援・要介護認定の申請窓口は区の公式ページに一覧としてまとまっています。主なものは次のとおりです。
- 区役所2階201番 福祉総合窓口(介護保険課)
- 健康推進課(金町保健センター)
- 新小岩保健センター
- 水元保健センター
保健センターでも申請を受け付けているのが葛飾区の特徴です。区役所まで出向かなくても手続きを始められます。郵送での申請にも対応しており、宛先は葛飾区立石5丁目13番1号の介護保険課調査係です。
高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)は、高齢者とその家族の身近な相談窓口です。区内の複数の地域に配置されており、住んでいる地域によって担当が分かれています。介護保険の相談だけでなく、暮らしの困りごとや権利擁護に関する相談も扱っています。
要介護認定の仕組み
介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している第2号被保険者に分かれます。第2号被保険者は、加齢に起因する特定疾病が原因で介護が必要になった場合が対象です。
認定は二段階です。認定調査の結果をもとにしたコンピュータの一次判定と、保健・医療・福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会の二次判定を経て、要支援1から要介護5までの区分が決まります。
要介護状態とは、身体上または精神上の障害があるために、入浴・排せつ・食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、原則6か月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態を指します。区の公式ページには要介護認定の受け方についてのよくある質問もまとまっています。
費用の考え方
介護サービスを利用したときの自己負担は、所得に応じて1割から3割です。自分が何割にあたるかは、区から交付される負担割合証に記載されています。
要介護度ごとに1か月に使えるサービスの上限が定められており、その範囲内で自己負担が発生します。上限を超えた分は全額自己負担です。金額は改定されるため、最新の額は区の窓口かケアマネジャーに確認してください。
利用者負担が高額になったときの払い戻しや、施設利用時の食費・居住費の負担限度額といった仕組みもあります。いずれも申請が必要です。区は介護保険制度と高齢者保健福祉サービスをまとめた案内も公開しているので、制度の全体像を確かめたいときはそちらも役に立ちます。
問い合わせと最新情報の確認
申請窓口、必要書類、申請書の様式は変わることがあります。出かける前に葛飾区の公式ページで最新の案内を確認してください。要介護認定申請窓口と介護保険に関する相談窓口の一覧が公開されています。
介護保険は「申請しないと始まらない」制度です。年齢が来れば自動的にサービスが受けられるわけではなく、誰かが動いて初めて手続きが進みます。認定には有効期間があり、期間が満了する前に更新の申請が必要になります。
要支援と認定された場合のケアプランは高齢者総合相談センターが作成し、要介護と認定された場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成するのが一般的です。介護保険の枠に収まらない困りごと、たとえば見守りや権利擁護、認知症への対応などについてもセンターが窓口になります。
申請、認定調査の立ち会い、ケアプランの相談と、手続きの節目では家族の時間が必要になります。少なくとも3回は時間を確保する前提で段取りを組んでおくと、途中で行き詰まりにくくなります。
介護保険は制度の骨格が全国共通で、認定の仕組みや自己負担の割合はどこに住んでいても同じです。違うのは、申請をどこで受け付けるか、地域の相談窓口を何と呼ぶか、そして区独自にどんなサービスを用意しているかという部分です。引っ越しをともなう場合は、この「地域ごとに違う部分」を確かめ直してください。
かかりつけ医の名前と医療機関名、担当センターの電話番号を家族が見られる場所に控えておけば、申請のたびに探し直さずに済みます。保健センターでも受け付けているという条件は、区役所まで行けない場合の助けになります。
よくある質問
Q.葛飾区の要介護認定の申請窓口はどこですか。
A.区役所2階201番の福祉総合窓口(介護保険課)のほか、健康推進課(金町保健センター)、新小岩保健センター、水元保健センターでも受け付けています。
Q.郵送で申請できますか。
A.できます。宛先は葛飾区立石5丁目13番1号の介護保険課調査係です。
Q.申請を代わりにしてもらえますか。
A.居宅介護支援事業者や介護保険施設、高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)などに代行してもらえます。
Q.高齢者総合相談センターの担当はどう決まりますか。
A.区内の複数の地域に配置されており、住んでいる地域によって担当が分かれています。
参考にした公式ページ
- 要介護認定申請窓口及び介護保険に関する相談窓口(葛飾区)
- 高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)について(葛飾区)
- 要介護認定はどのように行われるか(厚生労働省)
- 要介護認定に係る法令(厚生労働省)
情報は変わることがあります。最新の内容は各公式ページでご確認ください。