昭島市の高齢者支援・介護ガイド|相談窓口と介護保険
昭島市の高齢者支援と介護について公式情報をもとにまとめました。地域包括支援センターの場所、介護保険の申請、受けられる支援を解説します。
昭島市の介護保険の申請は、いま自分がどの申請にあたるのかを先に見きわめるところから始まります。新規・区分変更・更新の3つがあり、それぞれ使う場面が違うためです。昭島市と厚生労働省の公式情報をもとに整理します。
申請から利用開始までの流れ
介護保険のサービスを利用するには、まず要介護(要支援)認定の申請をします。申請すると認定調査が行われ、あわせて主治医が意見書を作成します。この2つをもとに審査・判定を経て、要介護度が決まります。
昭島市は申請の区分を次のように整理しています。
- 新規申請:初めて要介護(要支援)認定を希望する方。以前に認定を受けていて有効期間が満了している場合も新規申請になります
- 区分変更申請:すでに認定を受けていて、心身の状態が変わったために区分の見直しを希望する方。要支援認定を受けている方が要介護認定を希望するときは新規申請になります
- 更新申請:すでに認定を受けていて、更新を希望する方。有効期間満了日の60日前から申請できます
更新については、有効期間満了日の約60日前に市から更新申請書が送られてきます。届いたら早めに手続きを進めてください。放っておくと有効期間が切れ、いったんサービスが使えなくなります。
申請窓口と地域包括支援センター
申請は市役所の介護福祉課、または市内の地域包括支援センターで受け付けています。地域包括支援センターは高齢者の総合相談窓口で、要介護認定の申請の受付や代行にも対応しています。
昭島市の地域包括支援センターは地域ごとに分かれており、東部・中部・西部といった区分で担当が決まっています。なお、施設の改修や移転にともなって所在地が変わることがあります。実際に中部と東部のセンターはそれぞれ移転しているため、以前の住所を覚えている場合は必ず最新の案内を確認してから向かってください。
センターには保健師などの専門職が配置され、介護保険の相談のほか、包括的・継続的ケアマネジメントや在宅医療・介護連携の相談も扱っています。
要介護認定の仕組み
介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している第2号被保険者に分かれます。第2号被保険者は、加齢に起因する特定疾病が原因で介護が必要になった場合が対象です。
認定は二段階で行われます。認定調査の結果をもとにしたコンピュータの一次判定と、保健・医療・福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会の二次判定です。結果は要支援1から要介護5までの区分で示されます。
要介護状態とは、身体上または精神上の障害があるために、入浴・排せつ・食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、原則6か月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態を指します。一時的な体調不良ではなく、続く状態が対象だという点が判断の分かれ目になります。
費用の考え方
介護サービスを利用したときの自己負担は、所得に応じて1割から3割です。自分が何割にあたるかは、市から交付される負担割合証に記載されています。サービスを申し込むときに提示します。
要介護度ごとに1か月に使えるサービスの上限が定められており、その範囲内で自己負担が発生します。上限を超えた分は全額自己負担です。金額は改定されるため、最新の額は市の窓口かケアマネジャーに確認してください。
利用者負担が高額になったときの払い戻しや、施設利用時の食費・居住費の負担限度額といった仕組みもあります。いずれも申請が必要なので、該当しそうな場合は窓口で相談してください。
問い合わせと最新情報の確認
申請窓口、必要書類、地域包括支援センターの所在地は変わることがあります。出かける前に昭島市の公式ページで最新の案内を確認してください。
介護保険は「申請しないと始まらない」制度です。年齢が来れば自動的にサービスが受けられるわけではなく、本人か家族、あるいは代行できる人が動いて初めて手続きが進みます。
要支援と認定された場合のケアプランは地域包括支援センターが作成し、要介護と認定された場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成するのが一般的です。どちらにあたるかは認定結果が出てから決まるので、まずは申請を済ませることが先決です。かかりつけ医の名前と医療機関名を手元にまとめておくと、申請の場で慌てずに済みます。
申請の区分を取り違えると、窓口で書き直しになったり出直しになったりします。「初めてか」「すでに認定を受けているか」「有効期間は残っているか」の3点を先に確かめておけば、どの申請にあたるかはほぼ決まります。判断がつかないときは、地域包括支援センターに電話をして状況を伝えれば整理してもらえます。
また、更新の案内が届いてから慌てるのではなく、認定結果の通知に書かれている有効期間の満了日を、家族が見られる場所に控えておくと安心です。
よくある質問
Q.昭島市の要介護認定の更新はいつから申請できますか。
A.有効期間満了日の60日前から申請できます。満了日の約60日前に市から更新申請書が送られてきます。
Q.以前に認定を受けていましたが、有効期間が切れています。更新申請でよいですか。
A.有効期間が満了している場合は新規申請になります。
Q.要支援の認定を受けていますが、要介護の認定を希望します。区分変更申請ですか。
A.要支援認定を受けている方が要介護認定を希望するときは新規申請になります。
Q.申請はどこでできますか。
A.市役所の介護福祉課、または市内の地域包括支援センターで受け付けています。
参考にした公式ページ
情報は変わることがあります。最新の内容は各公式ページでご確認ください。