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豊島区の高齢者支援・介護ガイド|相談窓口と介護保険

3分で読めます執筆: TownHub編集部
高齢者・介護豊島区

豊島区の高齢者支援と介護について公式情報をもとにまとめました。地域包括支援センターの場所、介護保険の申請、受けられる支援を解説します。

豊島区の地域包括支援センターは「高齢者総合相談センター」という名前で、複数の専門職がチームで相談に対応します。電話・来所だけでなく訪問にも応じるため、外出が難しい状況でも相談を始められます。豊島区と厚生労働省の公式情報をもとに整理します。

申請から利用開始までの流れ

介護保険のサービスを利用するには、まず要介護・要支援認定の申請をします。申請すると認定調査が行われ、あわせて主治医が意見書を作成します。この2つをもとに審査・判定を経て、要介護度が決まります。

申請するのは本人または代理人(家族等)です。居宅介護支援事業者等に代行してもらうこともできます。本人が窓口まで行けない状況でも手続きは進められます。

申請時に必要なものは、介護保険要介護認定・要支援認定申請書介護保険被保険者証です。被保険者証は65歳の誕生日前までに区から郵送されています。手元にない場合は、再交付の申請書も区の公式ページに用意されています。

申請窓口と高齢者総合相談センター

申請は、豊島区の高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)、または豊島区役所介護保険課で受け付けています。郵送での申請も可能です。

高齢者総合相談センターは、高齢者やその家族、関係機関の方などからさまざまな相談を受ける総合相談窓口です。社会福祉士・保健師・主任介護支援専門員等がチームで対応しています。電話、来所、訪問などでも対応するので、状況に合わせて選べます。

「チームで対応する」というのは、たとえば介護と医療と家計の事情が絡み合っているような相談でも、担当を分けずに引き受けてもらえるということです。どこから話せばよいかわからない段階でも構いません。

認定に関する問い合わせは、認定審査グループ(03-3981-1368)で受け付けています。

要介護認定の仕組み

介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している第2号被保険者に分かれます。第2号被保険者は、加齢に起因する特定疾病が原因で介護が必要になった場合が対象です。

認定は二段階です。認定調査の結果をもとにしたコンピュータの一次判定と、保健・医療・福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会の二次判定を経て、要支援1から要介護5までの区分が決まります。

要介護状態とは、身体上または精神上の障害があるために、入浴・排せつ・食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、原則6か月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態を指します。

費用の考え方

介護サービスを利用したときの自己負担は、所得に応じて1割から3割です。自分が何割にあたるかは、区から交付される負担割合証に記載されています。

要介護度ごとに1か月に使えるサービスの上限が定められており、その範囲内で自己負担が発生します。上限を超えた分は全額自己負担です。金額は改定されるため、最新の額は区の窓口かケアマネジャーに確認してください。

利用者負担が高額になったときの払い戻しや、施設利用時の食費・居住費の負担限度額といった仕組みもあります。いずれも申請が必要なので、該当しそうな場合は窓口で相談してください。区の公式ページには介護保険にかかる手続きの一覧もまとまっています。

問い合わせと最新情報の確認

申請窓口、必要書類、申請書の様式は変わることがあります。出かける前に豊島区の公式ページで最新の案内を確認してください。申請書は公式ページからダウンロードできます。

介護保険は「申請しないと始まらない」制度です。年齢が来れば自動的にサービスが受けられるわけではなく、誰かが動いて初めて手続きが進みます。認定には有効期間があり、期間が満了する前に更新の申請が必要になります。

要支援と認定された場合のケアプランは高齢者総合相談センターが作成し、要介護と認定された場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成するのが一般的です。介護保険の枠に収まらない困りごと、たとえば見守りや権利擁護、認知症への対応などについてもセンターが窓口になります。訪問にも応じてもらえるので、まず電話をかけるところから始めてください。

申請、認定調査の立ち会い、ケアプランの相談と、手続きの節目では家族の時間が必要になります。少なくとも3回は時間を確保する前提で段取りを組んでおくと、途中で行き詰まりにくくなります。

介護保険は制度の骨格が全国共通で、認定の仕組みや自己負担の割合はどこに住んでいても同じです。違うのは、申請をどこで受け付けるか、地域の相談窓口を何と呼ぶか、そして区独自にどんなサービスを用意しているかという部分です。引っ越しをともなう場合は、この「地域ごとに違う部分」を確かめ直してください。

かかりつけ医の名前と医療機関名、担当センターの電話番号を家族が見られる場所に控えておけば、申請のたびに探し直さずに済みます。訪問にも応じてもらえるという条件は、外出が難しい状況でこそ効いてきます。

よくある質問

Q.豊島区の要介護認定の申請窓口はどこですか。

A.高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)または豊島区役所介護保険課です。郵送での申請も可能です。

Q.申請できるのは誰ですか。

A.本人または代理人(家族等)です。居宅介護支援事業者等に代行してもらうこともできます。

Q.高齢者総合相談センターにはどんな職員がいますか。

A.社会福祉士・保健師・主任介護支援専門員等がチームで対応しています。電話、来所、訪問などでも対応します。

Q.認定について問い合わせたいのですが。

A.認定審査グループ(03-3981-1368)で受け付けています。

TownHub編集部

編集部

全国の地域情報を取材・編集しています。自治体の公開情報と現地取材をもとに、その街で暮らす人に役立つ情報をお届けします。

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