豊島区の転入・住民票の手続きガイド|窓口とコンビニ交付
豊島区への引っ越しに必要な手続きを公式情報をもとにまとめました。転入届の出し方、住民票などの証明書の取り方、窓口の場所と時間を解説します。
転入届は14日以内に
豊島区に引っ越してきたら、転入届を出します。
注意したいのが期限です。新住所に住み始めてから正当な理由なく14日を超えた場合、簡易裁判所から過料に処されることがあります。
引っ越しの片づけで後回しにしがちですが、早めに済ませてください。
手続きができる窓口
豊島区では区役所のほか、区民事務所でも手続きできます。
- 東部区民事務所
- 西部区民事務所
どちらも住民記録の届出、住民票の写し、現況届、印鑑や税証明書の交付などを扱っています。東部区民事務所では戸籍証明の交付も受けられます。
受け持ち区域外の方でも手続きできるので、自宅や職場から近いほうを選べます。
区役所3階の総合窓口は、土曜日や臨時開庁日にも開いています。受付時間と取扱業務は豊島区公式ホームページで確認してください。
コンビニ交付は100円安い
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアで証明書を取得できます。
住民票の写しと印鑑登録証明書は、コンビニ交付だと手数料が100円安くなります。
窓口へ行く手間が省けるうえに安いので、マイナンバーカードをお持ちなら使わない手はありません。
スマート申請
豊島区はスマートフォンとマイナンバーカードを使った「スマート申請」を導入しています。
24時間365日、窓口に出向かずに申請できます。
この記事は豊島区公式ホームページの情報をもとに作成しています。制度やルールは変更されることがあるため、最新の情報は必ず公式ページでご確認ください。
よくある質問
Q.豊島区の転入届はいつまでに出せばいいですか?
A.新住所に住み始めてから14日以内です。正当な理由なく14日を超えた場合、簡易裁判所から過料に処されることがあります。
Q.コンビニ交付は窓口と何が違いますか?
A.住民票の写しと印鑑登録証明書は、コンビニ交付だと手数料が100円安くなります。
Q.区民事務所は住んでいる地域のところに行く必要がありますか?
A.ありません。東部・西部の区民事務所とも、受け持ち区域外の方でも手続きできます。