東久留米市の子育て支援ガイド|手当・相談窓口・施設の使い方
東久留米市の子育て支援を公式情報をもとにまとめました。子育てのひろば・児童館、相談窓口、手当、一時預かりなど、使える制度と施設を解説します。
東久留米市に転入した場合、子ども医療費の医療証は転入日の翌日から30日以内に申請することになっています。ほかの市より短めの期限です。東久留米市とこども家庭庁・東京都の公式情報をもとに整理します。
児童手当の受け取り方
児童手当は全国共通の制度です。こども家庭庁によれば、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給されます。支給額は児童一人あたりの月額で、3歳未満が15,000円、3歳以上から高校生年代までが10,000円、いずれも第3子以降は30,000円です。
支給は2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、前月分まで2か月分がまとめて振り込まれます。
申請の期限は、お子さんが生まれたときは出生の日の翌日から15日以内、転入したときは転入した日の翌日から15日以内です。申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなります。
東久留米市では、医療費助成の申請者は児童の父母のうち恒常的に所得の高い方で、児童手当の申請者と同じ方になります。児童手当と医療証で名義がずれないよう、最初にどちらで出すかを決めておいてください。
医療費の助成
義務教育就学児医療費助成制度(マル子)は、義務教育就学期の児童が病院等で健康保険による診療を受けたときの自己負担額の一部を助成する制度です。義務教育就学期とは6歳の4月1日から15歳の3月31日までを指します。所得制限はありません。
申請の期限に特徴があります。転入の方は、転入日の翌日から数えて30日以内に申請することになっています。児童手当の15日以内とは別の期限なので、混同しないよう気をつけてください。
対象になるのは市内に住所があり健康保険に加入している児童です。対象にならないのは、日本国内の健康保険に加入していない、ひとり親家庭等医療費助成(マル親)を受けている、心身障害者医療費助成(マル障)を受けている、生活保護を受けている、児童福祉施設等に入所していて医療費の自己負担がない、里親に委託されている場合です。
助成の範囲は、入院と通院で分かれます。
- 入院:医療保険の自己負担額を助成します(入院時食事療養標準負担額を除く)
- 通院:医療保険の自己負担額から一部負担金(通院1回につき200円)を控除した額を助成します
ここにも但し書きがあります。医療保険の自己負担額が200円に満たない場合は、その満たない額を支払うことになります。また調剤および訪問看護については、一部負担金は徴収しません。
対象とならないのは、健康診断、予防接種、薬の容器代、診断書等の文書代、差額ベッド代などの保険診療外のもの、入院時食事療養標準負担額、学校管理下の傷病で災害共済給付制度の対象になる場合、高額療養費・附加給付に該当する医療費の一部、他の公費医療で助成される医療費、交通事故等第三者行為による傷病です。
学校管理下で起きた事故等による傷病で災害共済給付が受けられる場合は、医療証を使用しないでください。使用する前に学校へ連絡するよう案内されています。
相談できる窓口
こども家庭センターは、0歳から18歳未満のこどもと家庭に関する相談を受け付けています。育児の不安や家庭での子育て相談に対応する窓口です。
あわせて、子育てに関する情報や遊び場の提供、地域の子育て支援事業も行っています。相談だけの窓口ではなく、日常的に足を運べる場所を兼ねているかたちです。
医療費助成や手当の手続きは、子ども家庭部児童青少年課助成支援係が担当です。所在地は東久留米市本町3-3-1、電話は042-470-7736です。
預ける・集まる場所
こども家庭センターは、子育てに関する情報・遊び場の提供と地域の子育て支援事業を行っています。相談に来るだけの場所ではなく、遊びに行ける場所として使えるということです。
市は子育てのページに、子ども・子育て支援制度、幼児教育・保育等の無償化、学童保育所の入所申請など、年齢に応じた情報をまとめています。就学前は保育や遊び場、就学後は学童保育というように、必要になるものは年齢で移っていきます。市のページを一度通して見ておくと、次に何が来るかの見当がつきます。
児童青少年課は児童館や青少年に関することも担当しており、小学生以上になってからの居場所についても案内があります。
問い合わせ
制度や施設の運用は変わることがあります。申請の前に東久留米市の公式ページで最新の案内を確認してください。医療費助成と手当の担当は子ども家庭部児童青少年課助成支援係で、所在地は東久留米市本町3-3-1、電話は042-470-7736です。
東久留米市で覚えておきたいのは3点です。転入したら医療証は30日以内に申請すること。通院には1回200円の負担があるが、自己負担が200円未満ならその額だけであること。そして調剤と訪問看護には負担がないことです。
転入届を出すときに、児童手当(15日以内)と医療証(30日以内)の両方を一度に済ませてしまうのが確実です。期限が違うぶん、片方だけ忘れる事故が起きやすいところです。
よくある質問
Q.東久留米市に転入したら医療証はいつまでに申請しますか。
A.転入日の翌日から数えて30日以内です。児童手当の15日以内とは期限が異なります。
Q.通院のときの窓口負担はいくらですか。
A.通院1回につき200円です。ただし医療保険の自己負担額が200円に満たない場合は、その満たない額の支払いになります。
Q.調剤や訪問看護にも負担はありますか。
A.ありません。調剤および訪問看護については一部負担金は徴収されません。
Q.マル子に所得制限はありますか。
A.ありません。
参考にした公式ページ
情報は変わることがあります。最新の内容は各公式ページでご確認ください。