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新宿区の高齢者支援・介護ガイド|相談窓口と介護保険

3分で読めます執筆: TownHub編集部
高齢者・介護新宿区

新宿区の高齢者支援と介護について公式情報をもとにまとめました。地域包括支援センターの場所、介護保険の申請、受けられる支援を解説します。

新宿区の地域包括支援センターは「高齢者総合相談センター」という名前です。区役所の中にもセンターが置かれているため、区役所へ行ったついでに相談できるのが使いやすい点です。新宿区と厚生労働省の公式情報をもとに整理します。

申請から利用開始までの流れ

介護保険のサービスを利用する場合は、「要介護・要支援認定」の申請が必要になります。申請すると認定調査が行われ、あわせて主治医が意見書を作成します。この2つをもとに審査・判定を経て、要介護度が決まります。

申請は本人や家族が行うほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請代行をしてもらうこともできます。本人が窓口まで行けない状況でも手続きは進められます。

申請に必要なものは、要介護認定・要支援認定申請書/要介護・要支援状態区分変更認定申請書と、要介護認定・要支援認定申請に伴う連絡事項です。申請書は申請窓口にも置いてあるほか、区の公式ページからダウンロードできます。申請の際の本人確認についても、区の公式ページに案内があります。

申請窓口と高齢者総合相談センター

申請窓口は次のとおりです。

  • 新宿区役所高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)(高齢者支援課高齢者相談第一・第二係)
  • 区内各高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)
  • 各特別出張所

申請は窓口のほか、郵送でも受け付けています。

高齢者総合相談センターでは、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの資格を持つ職員が、介護保険やその他の保健・福祉のサービスの紹介と利用手続きの支援をします。介護保険の枠に収まらない相談も、まずここへ持ち込めば適切な先へつないでもらえます。

お住まいの地域を担当する高齢者総合相談センターがわからない場合は、高齢者相談第一係(03-5273-4593)または高齢者相談第二係(03-5273-4254)へ問い合わせてください。介護保険課認定第一係の電話は03-5273-3643です。

要介護認定の仕組み

介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している第2号被保険者に分かれます。第2号被保険者は、加齢に起因する特定疾病が原因で介護が必要になった場合が対象です。

認定は二段階です。認定調査の結果をもとにしたコンピュータの一次判定と、保健・医療・福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会の二次判定を経て、要支援1から要介護5までの区分が決まります。

要介護状態とは、身体上または精神上の障害があるために、入浴・排せつ・食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、原則6か月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態を指します。心身の状態が変わったときは、状態区分変更の申請という手立てもあります。

費用の考え方

介護サービスを利用したときの自己負担は、所得に応じて1割から3割です。自分が何割にあたるかは、区から交付される負担割合証に記載されています。

要介護度ごとに1か月に使えるサービスの上限が定められており、その範囲内で自己負担が発生します。上限を超えた分は全額自己負担です。金額は改定されるため、最新の額は区の窓口かケアマネジャーに確認してください。

利用者負担が高額になったときの払い戻しや、施設利用時の食費・居住費の負担限度額といった仕組みもあります。いずれも申請が必要なので、該当しそうな場合は窓口で相談してください。

問い合わせと最新情報の確認

申請窓口、必要書類、申請書の様式は変わることがあります。出かける前に新宿区の公式ページで最新の案内を確認してください。区の公式ページには介護保険についてのよくある質問もまとまっています。

介護保険は「申請しないと始まらない」制度です。年齢が来れば自動的にサービスが受けられるわけではなく、誰かが動いて初めて手続きが進みます。認定には有効期間があり、期間が満了する前に更新の申請が必要になります。

要支援と認定された場合のケアプランは高齢者総合相談センターが作成し、要介護と認定された場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成するのが一般的です。担当センターがわからない段階でも、高齢者相談第一係・第二係の番号を控えておけば、そこから案内してもらえます。

介護保険の枠に収まらない困りごと、たとえば見守りや権利擁護、認知症への対応などについても、地域の相談センターが窓口になります。まずそこへ持ち込めば適切な先へつないでもらえる仕組みです。

申請、認定調査の立ち会い、ケアプランの相談と、手続きの節目では家族の時間が必要になります。少なくとも3回は時間を確保する前提で段取りを組んでおくと、途中で行き詰まりにくくなります。かかりつけ医の名前と医療機関名、担当センターの電話番号を家族が見られる場所に控えておけば、そのつど探し直さずに済みます。新宿区は区役所の中にもセンターがあるので、ほかの用事のついでに相談を始めることもできます。

よくある質問

Q.新宿区の要介護認定の申請窓口はどこですか。

A.新宿区役所高齢者総合相談センター(高齢者支援課高齢者相談第一・第二係)、区内各高齢者総合相談センター、各特別出張所です。郵送でも受け付けています。

Q.担当の高齢者総合相談センターがわかりません。

A.高齢者相談第一係(03-5273-4593)または高齢者相談第二係(03-5273-4254)へ問い合わせてください。

Q.高齢者総合相談センターにはどんな職員がいますか。

A.保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの資格を持つ職員が、サービスの紹介と利用手続きの支援をします。

Q.申請に必要なものは何ですか。

A.要介護認定・要支援認定申請書(または区分変更認定申請書)と、要介護認定・要支援認定申請に伴う連絡事項です。申請窓口にも置いてあります。

TownHub編集部

編集部

全国の地域情報を取材・編集しています。自治体の公開情報と現地取材をもとに、その街で暮らす人に役立つ情報をお届けします。

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