多摩市の子育て支援ガイド|手当・相談窓口・施設の使い方
多摩市の子育て支援を公式情報をもとにまとめました。子育てのひろば・児童館、相談窓口、手当、一時預かりなど、使える制度と施設を解説します。
多摩市のこども家庭センター「たまっこ」には約150平方メートルの遊戯室があります。医療証は資格がなくなったら返却しないと、助成分を返すことになります。多摩市とこども家庭庁・東京都の公式情報をもとに整理します。
児童手当の受け取り方
児童手当は全国共通の制度です。こども家庭庁によれば、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給されます。支給額は児童一人あたりの月額で、3歳未満が15,000円、3歳以上から高校生年代までが10,000円、いずれも第3子以降は30,000円です。
支給は2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、前月分まで2か月分がまとめて振り込まれます。
申請の期限は、お子さんが生まれたときは出生の日の翌日から15日以内、転入したときは転入した日の翌日から15日以内です。申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなります。公務員の方は勤務先から支給されるため、勤務先に申請します。
医療費の助成
マル子医療証の対象は、多摩市在住の小学1年生から中学3年生(6歳到達後最初の4月1日から15歳到達後最初の3月31日まで)で、健康保険に加入していること、生活保護・里親制度などを受けていないこと、児童福祉施設に措置入所していないこと、心身障害者医療費助成(マル障)・ひとり親家庭等医療費助成(マル親)を受けていないことのすべてを満たす方です。
助成割合は3割(保険適用の医療費の自己負担分)で、ただし通院1回につき200円(200円に満たない場合はその全額)を除いた額になります。所得制限はありません(ただし所得の審査は行われます)。
東京都の基準では通院1回につき最大200円とされており、区市町村によって助成範囲が異なります。多摩市はこの負担を残している側です。
大事な注意があります。市は、申請内容に変更が出た場合はすみやかに届け出ること、そして受給資格がなくなったときは医療証を返却することを求めています。そのまま使用した場合は、助成した医療費を返還していただくことになります。転出や保険の変更があったときに医療証をそのまま使い続けると、あとで請求が来るということです。
なお多摩市はマイナンバーカードを利用した資格確認制度への連携を開始しており、マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できます。
相談できる窓口
多摩市はこども家庭センター「たまっこ」を開設しています。子どもと家庭に関する総合的な相談・支援を行うほか、子育て中の親子や子育て支援活動を行っている方々の「交流」と「学び」の手伝いをする施設です。
相談と交流が同じ場所にあるのは使う側にとって楽です。遊びに行った延長で相談でき、相談に来たついでに遊んで帰れます。
子育てひろばでも相談ができます。市は地域子育て支援拠点を、妊娠期から子育て期までの切れ目のない子育て支援を行う地域の身近な拠点として、親子の交流や相談ができる場所と位置づけています。
預ける・集まる場所
こども家庭センター「たまっこ」には、約150平方メートルの遊戯室があり、親子が自由に過ごせるスペースとして開放されています。まとまった広さがあるので、動きたい盛りの子どもでも窮屈になりません。
地域子育て支援拠点(子育てひろば)は2つの形で運営されています。0歳児から未就学児を対象とした常設の子育てひろばと、週に1回程度の出張ひろばです。
出張ひろばがあるのは、常設の拠点まで通うのが難しい地域に住んでいる家庭にとって大きな意味があります。多摩市は丘陵地に開発された街で、坂が多く移動に体力を使う場所もあります。近所に来てもらえる回があるかどうかを、市の案内で確かめてみてください。
市は「子ども子育てサービスガイド」という冊子も発行しており、使えるサービスがまとめて載っています。
問い合わせ
制度や施設の運用は変わることがあります。申請の前に多摩市の公式ページで最新の案内を確認してください。医療証の申請については市の「子どもの医療費助成制度」のページに、使い方や償還申請、高額療養費の扱いがまとまっています。
多摩市で覚えておきたいのは3点です。通院には1回200円の負担があること(200円に満たなければその全額)。所得制限はないが所得の審査はあること。そして資格がなくなったら医療証を返却することです。
3点目は見落とされがちですが、金額としては一番大きな影響が出るところです。市外へ引っ越すときは、転出の手続きとあわせて医療証を返してください。
よくある質問
Q.多摩市の通院時の窓口負担はいくらですか。
A.通院1回につき200円です。200円に満たない場合はその全額を負担します。
Q.マル子に所得制限はありますか。
A.ありません。ただし所得の審査は行われます。
Q.受給資格がなくなったらどうすればよいですか。
A.医療証を返却してください。そのまま使用した場合は、助成した医療費を返還することになります。
Q.こども家庭センター「たまっこ」では何ができますか。
A.子どもと家庭に関する総合的な相談・支援のほか、約150平方メートルの遊戯室が親子の自由な居場所として開放されています。
参考にした公式ページ
- 義務教育就学児の医療費助成制度(マル子医療証)(多摩市)
- 多摩市地域子育て支援拠点事業(子育てひろば)(多摩市)
- こども家庭センター「たまっこ」とは(多摩市)
- 児童手当制度のご案内(こども家庭庁)
- 義務教育就学児医療費の助成(マル子)(東京都福祉局)
情報は変わることがあります。最新の内容は各公式ページでご確認ください。