泉佐野市の子育て支援ガイド|手当・相談窓口・施設の使い方
泉佐野市の子育て支援を公式情報をもとにまとめました。子育てのひろば・児童館、相談窓口、手当、一時預かりなど、使える制度と施設を解説します。
泉佐野市は関西国際空港の玄関口にあたる大阪府南部のまちで、こども部子育て支援課を中心に、地域子育て支援センターや家庭児童相談室といった窓口がそろっています。ここでは、子育て中に使える泉佐野市の施設・制度・相談先を、泉佐野市の公式情報をもとにまとめます。
子育てのひろば・児童館
泉佐野市で乳幼児と保護者が気軽に集まれる身近な拠点は、地域子育て支援センターです。市は支援センターを、「遊び・交流の場の提供」「相談」「子育て関連情報の提供」「講習の開催」などを行う子育て支援の拠点と位置づけています。
市内には次の3か所があります。
- つくしんぼ(鶴原395・次世代育成地域交流センター内/電話072-469-0660)… 市の子育て支援課が運営する本館です。受付は平日の午前9時〜午後4時。
- わたぼうし(日根野2634-1・日根野会館1階/電話072-447-6223)… つくしんぼの分館で、月曜・火曜・木曜・金曜の午前9時〜午後4時に開いています。
- ひなたぼっこ(南中樫井422・ひかりこども園2階/電話072-465-1447)… 社会福祉法人みやびに事業を委託して運営されています。
どのセンターでも、親子で自由に過ごせる時間のほか、よちよちルームやぽかぽかルーム、おひさまクラブ、子育て講座といった行事が組まれ、その場で保育士などに育児の相談ができます。開いている日や行事の内容は日によって変わるため、出かける前に泉佐野市の公式ページで各センターの予定を確認してください。
子育ての相談窓口
子育ての悩みを腰を据えて相談したいときの中心的な窓口は、市役所3階のこども家庭課内にある家庭児童相談室です。
- 対象:満18歳未満の子どもとその保護者
- 相談できること:育児不安、ひとり親家庭のこと、学校生活のことなど、子どもに関することなら幅広く
- 相談方法:電話・面談
- 電話:072-493-2095/072-493-2096(直通)
- 受付時間:月曜日〜金曜日の午前8時45分〜午後5時15分
子ども本人が相談できる子どもフリーダイヤル(0120-510-783)もあります。「こまったな」「おかしいぞ」「いじめにあった」など、市内に住む満18歳未満の子どもならどんなことでも相談でき、受付は月曜日〜金曜日の午前8時45分〜午後5時15分です。
このほか、鶴原保育園が受ける子育て電話相談(072-463-0065)が第1・第3金曜日の午前10時〜午後3時、第2・第4金曜日の午前10時〜正午に開かれています(祝日・休日は変更になることがあります)。1歳6か月の誕生日を迎えるまでの保護者を対象に、はがきの送付や公立こども園の保育士による家庭訪問を行うのびのび子育て相談もあり、申し込み用のはがきは子育て支援課の窓口に置かれています。どこに相談すればよいか迷うときは、まず子育て支援課(072-463-1212)に問い合わせると案内を受けられます。
子どもの手当・医療費助成
泉佐野市の子育て世帯向けの手当・助成は、こども部子育て支援課が窓口です。市の「各種手当・助成」のページには、次の制度が並んでいます。
- 児童手当
- こども医療費助成事業(こども医療証)
- 児童扶養手当
- 未熟児養育医療
- 多胎児家庭育児支援事業
- 乳幼児おむつ用の泉佐野市指定可燃ごみ袋の配付
- ひとり親家庭医療費助成事業
このうちこども医療費助成は、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子どもが対象で、所得制限は設けられていません(未就学児の保護者は所得の確認が必要です)。通院・入院の自己負担分と入院時食事療養費が助成されますが、1医療機関ごとの一部自己負担と1か月あたりの上限額が決められています。新たに対象になったときは、子育て支援課の窓口でこども医療証の交付申請が必要です。
児童手当は、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、泉佐野市に住民登録がある人が対象です。出生や転入のときは事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要で、遅れるとその分の手当を受けられなくなることがあります。申請は子育て支援課の窓口のほか、郵送やオンラインでもできます。
手当や助成の額・所得の扱い・申請に必要なものは変わることがあります。申請の前に泉佐野市の公式ページで最新の内容を確認するか、子育て支援課(072-463-1212/内線2381〜2383、2385〜2386)に問い合わせてください。
子どもを預けたいとき
一時的に子どもを預けたいときは、市内のこども園などが実施する一時的保育サービスを利用できます。
- 対象:就学前の子ども
- 使えるとき:保護者のパートタイム就労などで断続的に家庭での保育が難しいとき(おおむね平均週3日が限度)/保護者の傷病・災害・事故・看護・冠婚葬祭など、社会的にやむを得ない理由があるとき(1か月におおむね12日が限度)
- 申し込み:「一時的保育サービス利用申込書」と「健康状態問診票」に記入し、希望する実施園へ提出します。用紙は各実施園と子育て支援課に置かれています
- 費用:有料です。0歳〜2歳と3歳以上で額が異なり、生活保護世帯と市民税非課税世帯には減免があります
保護者の病気や出産などで、数日のあいだ家庭で子どもをみられなくなったときは、子育て支援短期利用事業が使えます。児童福祉施設などで泊まりを含めて預かるショートステイと、夜間に預かるトワイライトステイがあり、利用期間は1週間が限度で自己負担があります。窓口は市役所3階のこども家庭課(072-493-2095/072-493-2096)です。
このほか、病気の回復期の子どもを預かる病後児保育(乳幼児健康支援一時預かり事業)や、地域で育児を助け合う会員制のいずみさのファミリー・サポート・センターもあります。実施している園や受け入れの条件、費用は変わることがあるため、利用の前に泉佐野市の公式ページで最新の一覧と条件を確認してください。
この記事は泉佐野市公式ホームページの情報をもとに作成しています。制度の対象・金額・受付時間・実施施設などは変わることがあります。最新の情報は必ず泉佐野市の公式ホームページで確認してください。
よくある質問
Q.子育ての相談はどこでできますか?
A.中心的な窓口は、市役所3階のこども家庭課内にある「家庭児童相談室」です。満18歳未満の子どもとその保護者を対象に、育児不安・ひとり親家庭のこと・学校生活のことなどを電話や面談で相談できます(072-493-2095/072-493-2096、月曜日〜金曜日の午前8時45分〜午後5時15分)。子ども本人向けの「子どもフリーダイヤル」(0120-510-783)や、鶴原保育園が受ける「子育て電話相談」(072-463-0065)もあり、地域子育て支援センターでも遊びに行ったついでに相談できます。
Q.子どもの手当にはどんなものがありますか?
A.泉佐野市には、児童手当、こども医療費助成事業、児童扶養手当、未熟児養育医療、多胎児家庭育児支援事業、乳幼児おむつ用の指定可燃ごみ袋の配付、ひとり親家庭医療費助成事業などがあります。こども医療費助成は18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子どもが対象で所得制限はありません(未就学児は所得の確認が必要)。額や申請に必要なものは変わることがあるため、子育て支援課(072-463-1212)や泉佐野市の公式ページで確認してください。
Q.子どもを一時的に預けたいときは?
A.就学前の子どもなら、市内のこども園などが行う「一時的保育サービス」を利用できます。申込書と健康状態問診票を希望する実施園へ提出する仕組みで、有料(非課税世帯などは減免あり)です。数日にわたって預けたいときは、ショートステイとトワイライトステイがある「子育て支援短期利用事業」(こども家庭課 072-493-2095)もあります。ほかに病後児保育や、いずみさのファミリー・サポート・センターも使えます。
参考にした公式ページ
- 地域子育て支援センター|泉佐野市
- 地域子育て支援センター「つくしんぼ」(子育て支援課)|泉佐野市
- 家庭児童相談(家庭児童相談室・子どもフリーダイヤル・子育て支援短期利用事業)|泉佐野市
- 各種手当・助成|泉佐野市
- こども医療費助成制度(こども医療証)|泉佐野市
- 一時的保育サービス|泉佐野市
情報は変わることがあります。最新の内容は各公式ページでご確認ください。