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豊中市の子育て支援ガイド|手当・相談窓口・施設の使い方

5分で読めます執筆: TownHub編集部
子育て豊中市

豊中市の子育て支援を公式情報をもとにまとめました。子育てのひろば・児童館、相談窓口、手当、一時預かりなど、使える制度と施設を解説します。

豊中市は大阪府北部にある中核市で、市が独自に児童相談所やこども家庭センターの機能を持つ相談機関を備え、妊娠期から18歳までを切れめなく支える体制をとっています。ここでは、市内で子育てをするときに使える施設・相談窓口・手当・預け先を、豊中市の公式情報をもとにまとめます。

子育てのひろば・児童館

豊中市の子育て拠点の中心は、市立の子育て支援センターほっぺです。岡上の町2丁目1番8号の「とよなかハートパレット」2階にあり、電話は06-6852-5526。0歳から小学校に入る前までの子どもと保護者が対象で、親子で自由に遊べるプレイルームは申込不要で利用できます。

  • 開館時間は午前9時から午後5時15分(プレイルームの利用は午後5時まで)
  • 休館日は日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)
  • 保育教諭や看護師による個別相談(電話06-6852-4141)、身体計測、親子で参加するプログラムや講座も実施

市の南部には子育て支援センターほっぺ南部分室があり、庄内幸町4丁目29番1号の庄内コラボセンター1階、電話は06-6398-9185です。近い方を選んで使えます。

このほか、市内の公立こども園には地域子育て支援センターが併設されており、螢池・桜井谷・北緑丘・西丘・東丘・東豊中・旭丘・本町・服部・小曽根・野田・島田・栄町・豊南西・てしま・ともだちなど、多くの園で地域の親子向けの事業を行っています。自宅の近くにどの拠点があるかは、市公式ホームページの子育て支援センター一覧で確認できます。

豊中市らしい仕組みがマイ子育てひろばです。市内在住の妊婦や未就学児の保護者が子育て支援施設に利用者登録しておくと、その施設の子育て相談やイベント、園庭開放を気軽に使えるようになる制度で、市内50か所以上の公私立のこども園・保育園・幼稚園が参加しています。登録も利用も料金はかかりません(講座によっては材料費などが必要な場合があります)。登録は各施設に申込書を出す方法が基本です。

地域単位では、校区福祉委員会が月1回程度ひらく子育てサロンもあり、紙芝居や読み聞かせを通じて近所の親子が集まる場になっています。

子育ての相談窓口

困りごとの入口として使いやすいのがこども総合相談窓口です。

  • 電話:06-6852-5172
  • 受付:24時間365日
  • 場所:豊中市岡上の町2丁目1番8号 とよなかハートパレット2階
  • 対象:0歳から18歳になるまでの子どもと家庭に関するさまざまな相談

子ども本人からの相談も保護者からの相談も受け付け、内容に応じて専門の相談窓口を紹介したり、必要な情報を提供したりします。夜間や休日でも電話がつながるため、「どこに聞けばいいか分からない」ときの最初の連絡先にできます。

豊中市は、改正児童福祉法に定めるこども家庭センターの機能を持つ相談支援機関としてはぐくみセンターを設置しています。児童福祉と母子保健に加えて学校教育も含めて連携する体制で、妊娠中の相談、母子健康手帳を受け取るときの面談、乳幼児健診、子育ての相談、発達の相談、教育の相談までを切れめなくつなぐことをねらいとしています。相談内容ごとの担当課はおやこ保健課・こども支援課・こども安心課・児童生徒課などに分かれており、どこに相談すればよいか分からないときも総合相談窓口から案内を受けられます。

「保育園や幼稚園をどう選べばいいか」「引っ越してきたばかりで市内の子育てサービスが分からない」といった相談には、子育て支援コーディネーター相談が向いています。妊婦と0歳から就学前の子どもの保護者が対象で、来所(予約優先)のほか電話や画面越しの相談にも対応しています。

  • 子育て支援センターほっぺ:06-6852-5526
  • ほっぺ南部分室:06-6398-9185
  • 受付:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時(祝日・年末年始を除く)

制度の担当課が分からないときは、豊中市総合コールセンター(06-6858-5050)に問い合わせると案内してもらえます。

子どもの手当・医療費助成

豊中市で子育て世帯が使える主な手当・助成には、次のようなものがあります。

  • 児童手当:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育している人が対象。出生日の翌日から15日以内、転入予定日の翌日から15日以内に請求すると、その日の属する月の翌月分から支給されます。申請は窓口のほか郵送や電子申請でもできます。
  • 子ども医療費助成制度:市内在住で健康保険に加入している18歳(18歳到達後最初の3月31日)までの子どもが対象。保険診療の自己負担分の一部を助成し、入院・通院のどちらも対象になります。利用するには医療証の交付申込が必要で、受診時には一部自己負担金がかかります。
  • ひとり親家庭向けの制度:児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成など。
  • そのほか、就学時の支援や物価高への対応など、市が独自に実施する給付・支援が設けられることがあります。

窓口はこども未来部子育て給付課(豊中市役所第二庁舎3階、電話06-6858-2269)です。

手当や助成の金額、所得による取扱い、対象年齢の細かい条件、自己負担の上限は見直されることがあります。申請の要否もご家庭の状況によって変わるため、実際に手続きをする前に必ず市の公式ページで最新の内容を確認してください。

子どもを預けたいとき

保護者が働いている、学校に通っている、病気になった、冠婚葬祭があるといった理由で家庭で保育できないときは、一時保育事業(一時預かり事業)を利用できます。保育の認定を受けていない子どもも対象です。種類は大きく2つに分かれます。

  • 断続的一時保育:週3日を限度に、断続的に預けたいときに使えます。就労だけでなくリフレッシュなども理由として認められ、事由は問われません。申込は市の断続的一時保育予約システムから施設を探して行います。
  • 緊急一時保育:疾病・災害・事故・出産・看護・介護・冠婚葬祭など、社会的にやむを得ない事由があるときに使えます。一つの事由につき1か月以内で最大12日まで。就労を理由とした利用はできません。申込は実施施設へ直接、市立こども園については電子申込の仕組みも使えます。

実施しているのは市内の民間施設と公立認定こども園です。園ごとに受入年齢や空き状況が違うため、利用したい施設の条件は事前に確認してください。

もう一つの選択肢がとよなかファミリー・サポート・センターです。子育ての援助を受けたい人(依頼会員)と、援助ができる人(援助会員)を結びつける会員制の育児支援ネットワークで、こどもの送り迎えや、少しの時間預けてリフレッシュするといった使い方ができます。利用には事前の会員登録が必要です。

  • 運営:豊中市社会福祉協議会
  • 電話:06-6841-9383(月曜日から金曜日の午前9時から午後5時)

急な入院や出張などで宿泊を伴う預かりが必要なときの制度や、病気の子どもを預かる仕組みについても市が案内しています。利用条件や実施場所は変わることがあるため、市の公式ページで確認するか、こども総合相談窓口に相談してください。

この記事は豊中市公式ホームページの情報をもとに作成しています。制度の内容や金額、受付時間、施設の運営状況は変わることがあります。最新の情報は必ず豊中市の公式ホームページで確認してください。

よくある質問

Q.子育ての相談はどこでできますか?

A.まずは「こども総合相談窓口」(電話06-6852-5172)が使えます。0歳から18歳になるまでの子どもと家庭に関する相談を24時間365日受け付けており、内容に応じて専門の窓口を紹介してもらえます。保育園や幼稚園の選び方、転入したばかりで市内のサービスが分からないといった相談は、子育て支援センターほっぺ(06-6852-5526)や南部分室(06-6398-9185)の子育て支援コーディネーター相談が向いています。

Q.子どもの手当にはどんなものがありますか?

A.高校生年代までの児童を養育する人が対象の「児童手当」、18歳(18歳到達後最初の3月31日)までの子どもの保険診療の自己負担を一部助成する「子ども医療費助成制度」が中心です。ひとり親家庭向けには児童扶養手当やひとり親家庭等医療費助成もあります。窓口はこども未来部子育て給付課(06-6858-2269)です。金額や所得による取扱い、自己負担の条件は変わることがあるので、申請前に市の公式ページで確認してください。

Q.子どもを一時的に預けたいときは?

A.市内の民間施設や公立認定こども園が実施する「一時保育事業(一時預かり事業)」が使えます。週3日を限度に理由を問わず預けられる断続的一時保育と、疾病・出産・看護・冠婚葬祭などやむを得ない事由のときに一事由につき最大12日まで使える緊急一時保育があります。会員制で送り迎えや短時間の預かりを頼める「とよなかファミリー・サポート・センター」(06-6841-9383)もあり、こちらは事前の会員登録が必要です。

TownHub編集部

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全国の地域情報を取材・編集しています。自治体の公開情報と現地取材をもとに、その街で暮らす人に役立つ情報をお届けします。

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