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豊能町の子育て支援ガイド|手当・相談窓口・施設の使い方

4分で読めます執筆: TownHub編集部
子育て豊能町

豊能町の子育て支援を公式情報をもとにまとめました。子育てのひろば・児童館、相談窓口、手当、一時預かりなど、使える制度と施設を解説します。

大阪府豊能郡豊能町は、子育ての相談窓口を保健福祉センターと地域子育て支援センターすきっぷの2か所に置き、どちらでも18歳までの子育て相談を受けています。豊能町の公式情報をもとにまとめます。

子育てのひろば・児童館

豊能町の子育て拠点は、地域子育て支援センターすきっぷです。未就学児とその保護者が集まり、お互いに交流や情報交換ができる場を提供しています。あわせて育児情報の提供や、専任の職員による子育て相談も行っています。

  • 所在地:豊能郡豊能町光風台2-20-4(池田泉州銀行光風台出張所内)
  • 時間:午前9時から午後5時まで
  • 電話:072-738-0255

豊能町は地域によって施設のある場所が離れています。すきっぷは光風台、保健福祉センターは東ときわ台1-2-6、役場の本庁舎は余野414番地の1にあり、それぞれ別の場所です。出かける前に、行き先の所在地と電話番号を確認しておくと安心です。

子育ての相談窓口

豊能町は、健やかに安心して妊娠期を過ごし、出産・子育てができるよう、子育て世代包括支援センター「はぐはぐ」を開設しています。18歳までの子育て相談であれば、次の2か所のどちらに相談しても、連携しながらワンストップでサポートする仕組みです。

  • 保健福祉センター内(豊能町東ときわ台1-2-6)/電話 072-737-8036
  • 地域子育て支援センターすきっぷ(豊能町光風台2-20-4)/電話 072-738-0255

妊娠中の不安から、乳幼児の育ちのこと、就学後の子どものことまで、年齢で窓口を迷う必要はありません。近いほうへ、または相談しやすいほうへ連絡してかまいません。子育て世代包括支援センターに関するページは健康増進課(電話 072-738-3813)が担当しています。

子どもの手当・医療費助成

豊能町で子育て世帯が対象になりうる主な制度は、児童手当医療費助成です。金額や助成の条件は改正されることがあるため、ここでは制度の種類と窓口、手続きの要点にとどめます。

児童手当

  • 対象は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代の児童)を養育している方です。
  • 出生や転入などで新たに受給資格が生じたときは、「認定請求書」の提出が必要です。認定請求をした日の属する月の翌月分からの支給になるため、手続きが遅れるとその分だけ受けられない月が生じます。
  • 手当は原則として偶数月の10日に、前月分までがまとめて振り込まれます。
  • 現況届は原則として提出不要ですが、提出が必要な方には6月初旬に届きます。期日までに提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。
  • 請求する方が公務員の場合は、勤務先での申請になります。
  • 窓口は福祉課(豊能町余野414-1 本庁舎1階、電話 072-739-3420)です。

医療費助成

豊能町には、子ども医療費助成制度のほか、ひとり親家庭医療費助成制度重度障害者医療費助成制度があります。子ども医療費助成制度の対象は、豊能町に居住し住民基本台帳に登録されている、満18歳に達した後の最初の3月31日までの乳幼児・児童です。

  • 申請は役場の保険課、または吉川支所で行います。
  • 申請すると医療証が交付され、医療機関の窓口で提示して使います。
  • 医療証は大阪府外の医療機関では使えません。府外で受診したときは、申請すれば償還払いを受けられます。
  • 健康保険や氏名の変更、転居・転出があったときは、すみやかに届け出が必要です。

助成の額や自己負担の考え方は制度ごとに異なり、改正もあります。具体的な金額や条件は、豊能町の公式ホームページと窓口で確認してください。

子どもを預けたいとき

一時預かり事業

豊能町では、地域子育て支援センターすきっぷと、認定こども園ふたば園子育て支援いちごルームの2か所で一時預かり事業を実施しています。

  • 対象は、町内に住む生後57日目から就学前の児童です。
  • 保護者の傷病、冠婚葬祭、育児疲れなどの理由で、家庭での保育が一時的に難しくなったときに利用できます。
  • 利用には事前の登録と利用申し込みが必要です。利用しようとする日の1週間前までに登録・申込を完了してください。
  • 登録申込書や利用申込書、事業のしおりは、豊能町の公式ホームページから入手できます。利用料は改定されることがあるため、最新のしおりで確認してください。

とよのファミリー・サポート・センター事業

子どもをあずけたい人(依頼会員)とあずかる人(援助会員)が会員になり、地域で助け合う仕組みです。

  • 依頼会員は、町内在住で生後57日目から小学校6年生までの子どもがいる方です。援助会員も町内在住の方で、両方を兼ねる両方会員もあります。
  • 保育所や幼稚園などの開始前・終了後のあずかりや送迎、放課後や留守家庭児童育成室の終了後のあずかり、保護者の短期・臨時的な就労や求職活動中、病気・急用・冠婚葬祭・買い物・習い事のとき、産前産後の援助などに使えます。
  • 子どもは援助会員の自宅であずかります。車での送迎は原則として行っていません。
  • 会員は事故などのトラブルに備えて保険に加入します(保険料の自己負担はありません)。
  • 報酬は曜日や時間帯によって異なります。入会申込書とあわせて、豊能町の公式ホームページで確認してください。
  • 問い合わせ先は地域子育て支援センターすきっぷ(電話 072-738-0255)です。

この記事は豊能町公式ホームページの情報をもとに作成しています。制度の内容、施設の所在地や受付時間、申請の手続きは変わることがあります。最新の情報は必ず豊能町の公式ホームページで確認してください。

よくある質問

Q.子育ての相談はどこでできますか?

A.豊能町の子育て世代包括支援センター「はぐはぐ」で、18歳までの子育て相談を受け付けています。窓口は保健福祉センター内(東ときわ台1-2-6、電話 072-737-8036)と、地域子育て支援センターすきっぷ(光風台2-20-4、電話 072-738-0255)の2か所です。どちらに相談しても連携してサポートしてもらえます。

Q.子どもの手当にはどんなものがありますか?

A.高校生年代までの児童を養育している方が対象の児童手当があり、窓口は福祉課(電話 072-739-3420)です。あわせて子ども医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度、重度障害者医療費助成制度があり、申請は役場の保険課または吉川支所で行います。金額や条件は改正されることがあるため、豊能町の公式ホームページで確認してください。

Q.子どもを一時的に預けたいときは?

A.地域子育て支援センターすきっぷと認定こども園ふたば園子育て支援いちごルームで、生後57日目から就学前の子どもを対象にした一時預かり事業があります。事前の登録と申し込みが必要で、利用したい日の1週間前までに手続きを済ませてください。小学生までを対象にしたとよのファミリー・サポート・センター事業もあり、こちらは援助会員の自宅であずかる仕組みです。

TownHub編集部

編集部

全国の地域情報を取材・編集しています。自治体の公開情報と現地取材をもとに、その街で暮らす人に役立つ情報をお届けします。

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