調布市の学区の調べ方|通学区域と学校の選び方
調布市の小中学校の学区(通学区域)の調べ方と、学校を選べる制度のしくみを公式情報をもとに解説します。
調布市は中学校で学校選択制を実施しています。学区に関係なく市内の中学校から1校を選んで希望できる一方、小学校には受入制限校があります。調布市と文部科学省の公式情報をもとに整理します。
学区はどう決まるか
公立の小中学校は、住んでいる場所によって通う学校が決まります。文部科学省によれば、市町村教育委員会は、設置する小学校または中学校が2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき学校を指定することとされています(学校教育法施行令第5条)。このときの判断基準になるのが通学区域、いわゆる学区です。
一部の自治体は学校選択制を採っています。文部科学省によれば、就学校を指定する際にあらかじめ保護者の意見を聴取して指定を行う仕組みで、市内の全校から選べる自由選択制などの類型があります。
調布市はこれを中学校で実施しています。中学校学校選択制は、児童が自らの個性にあった中学校を選択し、特色ある開かれた学校づくりを推進するため、平成19年4月の新入学者から実施されているものです。中学校の入学時に、学区域外の学校でも入学を希望すれば、受入予定人数の範囲内で入学ができます。
自分の学区を調べる
調布市教育委員会は、住所により学区域を定めて就学する学校を指定しています。この学校を指定校といいます。市立小学校・中学校それぞれの通学区域が公開されているので、住所から確かめてください。
調布市には三鷹市との調整区域があります。調布市野水1丁目および2丁目は、三鷹市教育委員会が認めた場合に限り、三鷹市の大沢台小学校・第七中学校へ就学できる地域です。逆に三鷹市中原1丁目8番から21番は、調布市教育委員会が認めた場合に限り、調布市の滝坂小学校・第八中学校へ就学できます。ただし滝坂小学校については学区内の児童数増加のため、兄姉と同一学校への就学を希望する場合などの理由を除き、受け入れを一時制限しています。
もうひとつ、受入制限校があります。大規模なマンションをはじめとする住宅開発等による児童数の著しい増加で教室不足が見込まれるため、他学区からの受け入れを制限している小学校です。受入制限校は年度ごとに指定されるので、市の最新の一覧を必ず確認してください。
指定された学校を変えたいとき
指定校変更は、調布市に住民登録していて指定校以外の調布市立小・中学校へ就学を希望する場合の手続きです。「指定校変更審査基準」に該当する場合に変更できます。
主な承認基準は次のとおりです。
- 市内で転居をしたが、転居前に通学していた学校へ継続して通学を希望するとき
- 現在就学している兄姉と同一学校への就学を希望するとき(小学校のみ)
市内転居の場合は、事前に通学方法や所要時間等を確認したうえで、転居前に在学校で校長面談を行い、通学途中の安全確認をして内諾を受けることが求められます。申請の前に学校を通す段取りがあるということです。
受入制限校では扱いが厳しくなります。審査基準に該当する場合でも一部を除き不承認となり、「地理的な理由による場合」「家庭環境による場合」は不承認、「現に通学している学校に引き続き通学を希望するとき」は期間に制限を設けて承認されます。
通学方法にも決まりがあります。申請時には通学方法・通学時間・通学経路を伝えることになっており、通学は徒歩が原則で、自転車と自家用車での通学は認められません。
市外の学校へ通う場合
区域外就学は、市外に居住しているが調布市立小・中学校へ就学を希望する場合の手続きです。主な承認基準は次の2つです。
- 市外へ転出をしたが、転出前に通学していた学校へ継続して通学を希望するとき。通学に要する時間が原則1時間以内であることが条件です
- 近い将来、転入することが確実なため、あらかじめ転入先の学校への通学を希望するとき。1年以内に転入することが確実な場合に限られます
こちらも、転出前に在学校で校長面談を行い通学途中の安全確認をして内諾を受けることが求められます。
文部科学省によれば、区域外就学では保護者が通いたい学校のある市町村の教育委員会の承諾をあらかじめ得たうえで、地元の教育委員会に届け出ます(学校教育法施行令第9条)。
手続きの流れと問い合わせ
中学校学校選択制の対象は、市内在住で翌年4月に新1年生として市立中学校に入学予定の方です。すべての調布市立中学校から1校を選択して希望できますが、特定の学校に希望者が集中して受入れが困難な場合は公開抽選が行われます。受入可能人数は毎年度11月上旬頃に公表されます。
日程も決まっています。9月頃に制度の案内や学校説明会日程一覧が市立小学校で配布または送付され、11月上旬頃に「就学(入学)予定連絡票兼学校選択制希望票」が発送されます。提出期限は毎年度11月中旬で、期限を過ぎてからの受付はできません。なお特別支援学級への入学では学校選択制を実施していません。
基準や日程は見直されることがあります。申請の前に調布市の公式ページで最新の案内を確認してください。担当は調布市教育委員会教育部学務課で、電話は042-481-7473から7476です。
よくある質問
Q.調布市に学校選択制はありますか。
A.中学校で実施しています。中学校の入学時に、学区域外の学校でも希望すれば受入予定人数の範囲内で入学できます。
Q.希望が集中したらどうなりますか。
A.教室数などの施設面で希望者全員の受入れが困難な場合には公開抽選が行われます。受入可能人数は毎年度11月上旬頃に公表されます。
Q.学校選択制の申込期限はいつですか。
A.毎年度11月中旬です。期限を過ぎてからの選択希望票の受付はできません。
Q.三鷹市の学校に通える地域はありますか。
A.調布市野水1丁目および2丁目は、三鷹市教育委員会が認めた場合に限り、三鷹市の大沢台小学校・第七中学校へ就学できます。
参考にした公式ページ
情報は変わることがあります。最新の内容は各公式ページでご確認ください。