狛江市の学区の調べ方|通学区域と学校の選び方
狛江市の小中学校の学区(通学区域)の調べ方と、学校を選べる制度のしくみを公式情報をもとに解説します。
狛江市は、入所が決まっている学童保育所の近くの小学校を選べる基準を置いています。一方で「希望の学校を選択できる制度ではない」とも明記しています。狛江市と文部科学省の公式情報をもとに整理します。
学区はどう決まるか
公立の小中学校は、住んでいる場所によって通う学校が決まります。文部科学省によれば、市町村教育委員会は、設置する小学校または中学校が2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき学校を指定することとされています(学校教育法施行令第5条)。このときの判断基準になるのが通学区域、いわゆる学区です。
通学区域には法令上の定めがありません。文部科学省は、道路や河川等の地理的状況、地域社会がつくられてきた長い歴史的経緯や住民感情等、それぞれの地域の実態を踏まえ、各市町村教育委員会の判断に基づいて設定されていると説明しています。
狛江市も住所地によって通学区域を設け、就学する指定校を定めています。指定校変更については、狛江市はやむを得ない特別な事情に配慮するもので、希望の学校を選択できる制度ではありませんとはっきり書いています。学校選択制とは違うものだ、ということです。
自分の学区を調べる
狛江市教育委員会は小・中学校の通学区域を公開しています。小学校は狛江第一小学校、狛江第三小学校、狛江第五小学校、狛江第六小学校、和泉小学校、緑野小学校があり、町名と丁目・番地の単位で区域が示されています。
区域の書き方が細かいところがあります。たとえば同じ町名でも「一丁目(全)」と「二丁目5番から26番」のように、番地で分かれている箇所があります。自分の住所がどちらに入るかは、丁目だけでなく番地まで見て確かめてください。
指定校が分かったら、次は変更の余地があるかどうかです。狛江市は許可要件を公開していますが、許可要件に該当する場合でも学校運営に支障がある場合には、指定校変更を許可できないことがありますと注記しています。
指定された学校を変えたいとき
指定校変更は、狛江市在住の方が特別な事情により指定校以外の学校に就学を希望する場合の申請です。教育委員会は申請があったときに、許可要件の適格性、学校の受入状況等を審査して変更の可否を決定します。
許可要件の主なものを挙げます。
- 指定校よりも隣接校の方が通学距離(通学路を基準に計測)が近いこと。許可の日から卒業まで
- 学年途中で市内転居した場合で、現に通学している学校に引き続き通学を希望すること。許可の日から卒業まで
- 近い将来、市内に転居することが確実なため、あらかじめ転居先の学校への通学を希望すること。許可の日から転居日まで
- 共働き、ひとり親家庭等により下校後の保護を必要とする状態で、希望校の近くに保護先が確保されていること
- 入所(入会)が決定している学童保育所、小学生クラブ又はこどもクラブの近くの小学校への通学を希望すること。許可の日から卒業まで。入所を証明する書類が必要です
- 兄弟姉妹が指定校の変更を申請した指定校に現に通学していること
- いじめ等学校生活の状況から指定校への就学が困難と認められること
- 指定校の変更により通学していた小学校を卒業した児童が、その小学校の卒業生が通常進学する中学校への進学を希望すること
学童保育所などの入所先を基準に小学校を選べるのは、共働き世帯にとって実際的な選択肢です。ただし入所が決定していることが前提で、証明書類も要ります。
注意点もあります。指定校変更の許可後に、申請した事実と異なる事実が発生した場合や、許可の際に付した条件が守られない場合には、当該指定校変更を取り消すことがあります。
もうひとつ、指定校変更制限校があります。通学区域内の就学人口の増加に伴う教室数の不足により、通学区域外からの入学を制限する場合があるという仕組みです。制限校では原則として、市内転居による継続通学、転居予定、兄弟姉妹関係、教育委員会が特に配慮が必要と認めるものを除き、通学区域外からの入学が認められません。制限校の導入状況は市教育委員会のページで公開されているので、希望校が該当していないか確かめてください。
市外の学校へ通う場合
区域外就学は、狛江市以外に在住の方が特別な事情により狛江市立小中学校に就学を希望する場合の申請です。狛江市は、各区市町村教育委員会は、その自治体に住民登録があるお子さまを通学させることを原則としていますと説明したうえで、許可要件の適格性と学校の受入状況等を審査し、やむを得ない場合に限り許可するとしています。
許可要件には、学年途中で市外転出した場合の継続通学(ただし通学に要する時間が原則1時間以内であること。許可の日から学期末まで、最終学年は卒業まで)、転入予定、共働き・ひとり親家庭等による下校後の保護、兄弟姉妹の在学、いじめ等の事情などがあります。
文部科学省によれば、区域外就学では保護者が通いたい学校のある市町村の教育委員会の承諾をあらかじめ得たうえで、地元の教育委員会に届け出ます(学校教育法施行令第9条)。
手続きの流れと問い合わせ
指定校変更にも区域外就学にも、事由ごとに必要な書類が決まっています。転居予定なら賃貸借契約書等、共働きなら勤務先を証明する書類、学童保育所の入所なら入所を証明する書類、といった具合です。申請の前に手元の書類を確かめてください。
要件や制限校は見直されることがあります。申請の前に狛江市教育委員会の公式ページで最新の案内を確認してください。担当は教育部学校教育課で、電話は市役所代表の03-3430-1111、学務保健係は03-3430-1328です。
よくある質問
Q.狛江市の指定校変更は希望する学校を選べる制度ですか。
A.違います。狛江市は、やむを得ない特別な事情に配慮するもので、希望の学校を選択できる制度ではありませんと明記しています。
Q.学童保育所の近くの小学校に通えますか。
A.入所(入会)が決定している学童保育所、小学生クラブ又はこどもクラブの近くの小学校への通学を希望できる許可要件があります。入所を証明する書類が必要です。
Q.隣接校のほうが近い場合はどうなりますか。
A.指定校よりも隣接校の方が通学距離(通学路を基準に計測)が近いことが許可要件のひとつです。許可の日から卒業まで認められます。
Q.市外に引っ越しても今の学校に通えますか。
A.学年途中の市外転出であれば、通学に要する時間が原則1時間以内という条件で、許可の日から学期末まで認められます。最終学年は卒業までです。
参考にした公式ページ
- 就学校の変更(指定校変更)について(狛江市教育委員会)
- 市外からの就学(区域外就学)について(狛江市教育委員会)
- 小・中学校の通学区域(狛江市教育委員会)
- 学校選択制等について(文部科学省)
- よくわかる用語解説(文部科学省)
情報は変わることがあります。最新の内容は各公式ページでご確認ください。