八王子市の学区の調べ方|通学区域と学校の選び方
八王子市の小中学校の学区(通学区域)の調べ方と、学校を選べる制度のしくみを公式情報をもとに解説します。
八王子市は長く続けてきた学校選択制を見直し、代わりに指定校変更の許可区域を大幅に広げました。小規模校の特例も新しく加わっています。八王子市と文部科学省の公式情報をもとに整理します。
学区はどう決まるか
公立の小中学校は、住んでいる場所によって通う学校が決まります。文部科学省によれば、市町村教育委員会は、設置する小学校または中学校が2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき学校を指定することとされています(学校教育法施行令第5条)。このときの判断基準になるのが通学区域、いわゆる学区です。
一部の自治体は学校選択制を採っています。文部科学省によれば、就学校を指定する際にあらかじめ保護者の意見を聴取して指定を行う仕組みです。
八王子市は平成16年度から、通学区域制度に基づき住所により指定される学校(指定校)と、指定校以外の学校から選択できる「学校選択制」を導入し、15年が経過しました。そのうえで、運用のなかで様々な意見があったことから、保護者や生徒を対象とした調査、学校運営協議会への聞き取り、これまでの学校選択の状況に基づく検証を行い、令和3年度から学校選択制の見直しを実施しています。
自分の学区を調べる
八王子市は通学区域一覧と通学区域図を、町名別と学校別の両方で公開しています。住所が分かっているなら町名別、学校の区域を知りたいなら学校別が便利です。通学区域図も用意されています。
市域が広く学校数も多いため、まず自分の住所の指定校を特定することから始めてください。そのうえで、指定校以外を希望する場合は指定校変更制度を見ることになります。
八王子市の見直しの要点は、選択制を縮小した代わりに指定校変更制度の承認基準を充実させたことです。市は、小学校の学校選択制の見直しに伴い、指定校変更制度の承認基準である「許可区域」を、指定校と比べて自宅から近い学校がある場合など、これまでの学校選択の状況も参考にして大幅に拡大したと説明しています。あわせて小規模校の特例も新たに追加されました。
指定された学校を変えたいとき
八王子市の指定校変更承認基準に該当する場合は、指定校変更申請を行うことにより、原則として希望する学校に就学することができます。「原則として」とあるのは、申請すればほぼ通るという意味合いです。
承認基準は次のとおりです。
- 許可区域内居住:許可区域内に住所を有し、許可対象校への就学を希望する場合。令和3年度から拡大された基準です。小学校の許可区域の取り扱いについては市が別に資料を公開しています
- 小規模校の特例:令和3年度から追加された基準で、2つの向きがあります。ひとつは、指定校が小規模校(全学年1学級)のため、学級数が多い学校への就学を希望する場合。ただし住所地から近い学校に限られます。もうひとつは、小規模校(全学年1学級)への就学を希望する場合。こちらは住所地から最寄りの学校に限られます
- 兄姉関係:兄姉が就学している学校への入学を希望する場合
- 両親共働き等:両親の共働き等による児童の預け先が所在する通学区域内の指定校への就学を希望する場合
小規模校の特例は、小さい学校から大きい学校へも、大きい学校から小さい学校へも動けるようにした点が特徴です。少人数の環境で学ばせたいという希望と、ある程度の学級数がある環境で学ばせたいという希望の、どちらにも道を用意したかたちになっています。
このほかの承認基準も定められているので、当てはまりそうな事情があるなら市の一覧を確認してください。
市外の学校へ通う場合
市外から八王子市立学校へ通う場合は区域外就学です。八王子市は、区域外就学承認基準に該当する場合に限り認めるとしています。申請は学務の担当課のほか、事情によって各事務所でも受け付けています。
文部科学省によれば、区域外就学では一定の手続を経て関係市町村教育委員会間の協議が整えば、他の市町村等の学校にも就学することができます(学校教育法施行令第9条)。保護者は通いたい学校のある市町村の教育委員会の承諾をあらかじめ得たうえで、地元の教育委員会に届け出ます。承諾する側の教育委員会は、承諾の前に地元の教育委員会と協議しなければなりません。
八王子市は市域が広く、日野市、多摩市、町田市、あきる野市、相模原市などと接しています。市境の近くに住んでいて隣の自治体の学校のほうが近いという場合も、自動的に通えるわけではありません。両方の教育委員会に相談することになります。
手続きの流れと問い合わせ
小規模校の特例の詳しい取扱いは、市が配布する新入学のご案内に記載されています。就学時健康診断の通知などとあわせて届く資料なので、受け取ったら中身を確かめてください。
許可区域は令和3年度に大幅に拡大されました。以前に調べて対象外だと思っていた方も、いまは当てはまるかもしれません。指定校と比べて自宅から近い学校があるなら、あらためて許可区域の資料を見てみる価値があります。
基準や区域は見直されることがあります。申請の前に八王子市の公式ページで最新の案内を確認してください。担当は学校教育部教育指導課(学事担当)で、所在地は八王子市元本郷町三丁目24番1号、電話は042-620-7339です。
よくある質問
Q.八王子市に学校選択制はありますか。
A.平成16年度から導入していましたが、検証を経て令和3年度から見直しを実施しました。代わりに指定校変更制度の承認基準が充実しています。
Q.指定校変更の許可区域とは何ですか。
A.許可区域内に住所があれば許可対象校への就学を希望できる基準です。令和3年度から、指定校と比べて自宅から近い学校がある場合などを含めて大幅に拡大されました。
Q.小規模校の特例とは何ですか。
A.指定校が小規模校(全学年1学級)のため学級数が多い学校を希望する場合と、小規模校への就学を希望する場合の2つがあります。それぞれ住所地から近い学校、最寄りの学校に限られます。
Q.学区について問い合わせたいのですが。
A.学校教育部教育指導課(学事担当、八王子市元本郷町三丁目24番1号、042-620-7339)です。
参考にした公式ページ
情報は変わることがあります。最新の内容は各公式ページでご確認ください。