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東久留米市の学区の調べ方|通学区域と学校の選び方

4分で読めます執筆: TownHub編集部
学校東久留米市

東久留米市の小中学校の学区(通学区域)の調べ方と、学校を選べる制度のしくみを公式情報をもとに解説します。

東久留米市で部活動を理由に中学校を変えたい場合、生徒本人が原稿用紙1枚以上の作文を書きます。本気度を確かめる仕組みです。東久留米市と文部科学省の公式情報をもとに整理します。

学区はどう決まるか

公立の小中学校は、住んでいる場所によって通う学校が決まります。文部科学省によれば、市町村教育委員会は、設置する小学校または中学校が2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき学校を指定することとされています(学校教育法施行令第5条)。このときの判断基準になるのが通学区域、いわゆる学区です。

通学区域には法令上の定めがありません。文部科学省は、道路や河川等の地理的状況、地域社会がつくられてきた長い歴史的経緯や住民感情等、それぞれの地域の実態を踏まえ、各市町村教育委員会の判断に基づいて設定されていると説明しています。

東久留米市は「東久留米市立学校通学区域に関する規則」で通学区域を定めており、指定学校変更と区域外就学の承認基準もこの規則に基づいて公開されています。

自分の学区を調べる

東久留米市は3つの資料を公開しています。市立小学校の通学区域表市立中学校の通学区域表、そして住所から通学先を引ける通学学校早見表です。住所が分かっているなら早見表が早道です。

指定学校の変更を考えるなら、前提をひとつ押さえておいてください。東久留米市は承認基準を示したうえで、学校施設等において学校運営に支障をきたす場合は承認しませんと明記しています。基準に当てはまることと、実際に通ることは別だということです。

なお東久留米市には調整区域もあります。「東久留米市立学校通学調整区域表」に定める調整区域内に居住している場合は、それ自体が指定学校変更の承認事由になります。自分の住所が調整区域に入っていないか、確かめてみる価値があります。

指定された学校を変えたいとき

東久留米市の承認基準は次のとおりです。

  • 市内転居:同一学期中に転居することが確定していて、あらかじめ転居先の指定学校へ通学することを希望する場合は、同一学期当初から転居予定日まで。建築確認書・売買契約書・賃貸借契約書の写しが必要です。在学中に他の通学区域へ転居したが引き続き在籍校へ通学したい場合は、書類なしで卒業まで認められます
  • 保護者の就労等の事由:保護者の勤務先が就学を希望する学校の通学区域内にあり、そこへ毎日下校することが明らかな場合(小学生のみ)。または、保護者の就労等の事情により下校後・登校前に児童を第三者へ毎日預けなければならないことが明らかな場合(小学生のみ)。勤務証明書、営業許可書の写し、監護者の預かり証明書、監護者の住民票などが要ります
  • 兄姉との関係:在学中の兄姉と同じ学校に通学する場合。ただし兄姉の変更理由が預かり先によるものだった場合は、その書類を再度提出することが必要です
  • 調整区域:調整区域内に居住している場合。また、それにより指定学校を変更している児童が、中学校入学時に小学校と同じ地域の学校へ入学を希望する場合(中学校のみ)

そして教育的配慮の区分に、部活動の基準が置かれています。指定学校に希望する部活動がない場合(中学校のみ)に認められますが、条件が具体的です。

自宅からの通学距離が最も短く、希望の部活動がある学校への変更のみが認められます。提出書類は保護者の誓約書と、生徒本人の作文(400字詰め原稿用紙1枚以上)です。作文には「これまでの活動歴(ある方のみ)」と「入部してからしたいこと」を手書きで記入します。

事後の確認もあります。承認後、毎年入部状況を確認し、学期途中の廃部や怪我等の特別な事情を除き、入部しなかった場合や途中で退部した場合は承認を取り消すこともあるとされています。

このほか、学校長等の意見に基づき指定学校を変更することが適当と教育委員会が認めた場合や、心身の障害・病気その他特別な事情により客観的に適当と認められた場合の基準もあります。

市外の学校へ通う場合

区域外就学は、東久留米市立学校通学区域に関する規則第8条第2項の規定に基づくもので、市外に住みながら東久留米市立学校へ通う場合の仕組みです。承認基準は指定学校変更とあわせて公開されています。

文部科学省によれば、区域外就学では一定の手続を経て関係市町村教育委員会間の協議が整えば、他の市町村等の学校にも就学することができます(学校教育法施行令第9条)。保護者は通いたい学校のある市町村の教育委員会の承諾をあらかじめ得たうえで、地元の教育委員会に届け出ます。承諾する側の教育委員会は、承諾の前に地元の教育委員会と協議しなければなりません。

自治体をまたぐぶん確認に時間がかかります。転居の予定が決まった時点で、両方の教育委員会に早めに相談しておいてください。

手続きの流れと問い合わせ

指定学校変更申立書、勤務証明書などの様式は市の公式ページからダウンロードできます。指定の様式があるものは、自作の書類では受け付けられません。

基準や様式は見直されることがあります。申請の前に東久留米市の公式ページで最新の案内を確認してください。担当は教育部学務課学事係で、所在地は東久留米市本町3-3-1、電話は042-470-7779です。

部活動を理由に考えているなら、作文の準備に時間を見ておいてください。手書きで原稿用紙1枚以上、内容は活動歴とやりたいことです。締切間際に子どもに書かせるのは無理があります。志望校を絞った段階で、一度話をしておくことをおすすめします。

よくある質問

Q.東久留米市で部活動を理由に中学校を変えられますか。

A.指定学校に希望する部活動がない場合に認められます。ただし自宅からの通学距離が最も短く、希望の部活動がある学校への変更のみです。

Q.部活動を理由にする場合、何を提出しますか。

A.保護者の誓約書と、生徒本人の作文(400字詰め原稿用紙1枚以上)です。作文には活動歴と入部してからしたいことを手書きで記入します。

Q.入学後に退部したらどうなりますか。

A.承認後は毎年入部状況が確認されます。学期途中の廃部や怪我等の特別な事情を除き、入部しなかった場合や途中退部した場合は承認を取り消すこともあります。

Q.学区について問い合わせたいのですが。

A.教育部学務課学事係(東久留米市本町3-3-1、042-470-7779)です。

TownHub編集部

編集部

全国の地域情報を取材・編集しています。自治体の公開情報と現地取材をもとに、その街で暮らす人に役立つ情報をお届けします。

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