江東区の学区の調べ方|通学区域と学校の選び方
江東区の小中学校の学区(通学区域)の調べ方と、学校を選べる制度のしくみを公式情報をもとに解説します。
江東区は、区立の小学校・中学校に加えて、9年間を通して学ぶ義務教育学校もある区です。ここでは学区(通学区域)の調べ方と、学校を選べる制度、引っ越し・転校のときの手続きを、江東区の公式情報をもとにまとめます。
学区(通学区域)は住所で決まります
江東区では、住んでいる場所(住民登録地)によって通学区域が決まり、その区域の学校が「指定校」になります。自分の住所の指定校は、次の方法で調べられます。
- 江東区が公開している通学区域の一覧表で確認する
- 地図から通学区域を調べられる区の案内図「ことまっぷ」で確認する
- 教育委員会事務局 学務課 学事係(電話 03-3647-9174)に問い合わせる
小学校・義務教育学校前期課程と、中学校・義務教育学校後期課程で、それぞれ通学区域が定められています。まずは自分の住所の指定校がどこかを確認しておくと安心です。
学校を選べる制度
江東区には、指定校以外の学校を希望できる学校選択制度があります。対象になるのは、原則として新1年生として入学するときで、区内に住んでいて、期限までに希望の届け出ができる方です。選べる範囲は、小学校と中学校で異なります。
小学校・義務教育学校前期課程
- 指定校のほか、歩いて通える範囲(おおむね2km・徒歩30分以内)にある通学区域外の学校から希望できます。
- 自転車での通学は認められていません。
中学校・義務教育学校後期課程
- 区内全域の中学校から希望できます。
- 公共交通機関を使っての通学も認められています。
希望者が学校の受け入れ可能人数を超えた場合は、公開抽選で入学予定者が決まります。なお、新1年生の入学時以外や、途中の学年で転入してきた場合は学校選択の対象にならず、住所の指定校への入学・転入学となります。届け出の期限や方法は年度によって案内されるため、詳しくは江東区の公式ページで確認してください。
引っ越し・転校の手続き
ほかの市区町村から江東区へ引っ越してきたときは、次の流れで転入学の手続きをします。
- 区役所で住民票の異動(転入届)をすると、住所の指定校あての転入学通知書が交付されます。
- 前に通っていた学校に申し出て、在学証明書と教科書給与証明書を受け取ります。
- 転入学通知書と、在学証明書・教科書給与証明書を、転入学先の学校に提出します。
手続きの窓口は、教育委員会事務局 学務課 学事係(区役所6階2番、電話 03-3647-9174)です。引っ越し後も引き続き前の学校に通いたい場合など、事情がある場合は「区域外就学」の申請が別に必要になることがあります。判断に迷うときは、住民票の手続きとあわせて学務課に相談してください。
この記事は江東区公式ホームページの情報をもとに作成しています。制度や手続きの内容は変わることがあります。最新の情報は必ず江東区の公式ホームページで確認してください。
よくある質問
Q.自分の家の学区はどう調べますか?
A.通学区域は住んでいる場所(住民登録地)で決まります。江東区が公開している通学区域の一覧表や、地図で調べられる「ことまっぷ」で確認できます。分からないときは学務課学事係(03-3647-9174)に問い合わせてください。
Q.指定された学校以外に通えますか?
A.江東区には学校選択制度があり、新1年生として入学するときに限り、指定校以外を希望できます。小学校はおおむね2km・徒歩30分以内の通学区域外の学校から、中学校は区内全域から選べます。希望者が多い場合は公開抽選になります。新1年生の入学時以外や途中学年での転入では選べず、住所の指定校になります。
Q.引っ越したときの入学・転校手続きは?
A.区役所で転入届を出すと指定校あての転入学通知書が交付されます。前の学校で在学証明書と教科書給与証明書を受け取り、転入学通知書とあわせて転入学先の学校に提出します。窓口は教育委員会学務課学事係です。
参考にした公式ページ
情報は変わることがあります。最新の内容は各公式ページでご確認ください。