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町田市の学区の調べ方|通学区域と学校の選び方

4分で読めます執筆: TownHub編集部
学校町田市

町田市の小中学校の学区(通学区域)の調べ方と、学校を選べる制度のしくみを公式情報をもとに解説します。

町田市の指定校変更には、事由ごとに優先度が付けられています。希望が重なったときにどれが通るかが、あらかじめ決められているということです。町田市と文部科学省の公式情報をもとに整理します。

学区はどう決まるか

公立の小中学校は、住んでいる場所によって通う学校が決まります。文部科学省によれば、市町村教育委員会は、設置する小学校または中学校が2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき学校を指定することとされています(学校教育法施行令第5条)。このときの判断基準になるのが通学区域、いわゆる学区です。

通学区域には法令上の定めがありません。文部科学省は、道路や河川等の地理的状況、地域社会がつくられてきた長い歴史的経緯や住民感情等、それぞれの地域の実態を踏まえ、各市町村教育委員会の判断に基づいて設定されていると説明しています。

町田市の市立小・中学校も、住まいの住所により入学する学校(通学区域による指定校)が定められています。ただし基準に該当する場合は、指定校以外の学校への通学を希望できる就学指定校変更制度があります。

自分の学区を調べる

町田市は市立小学校・中学校の通学区域を地区ごとに公開しています。町田地区、南地区、鶴川地区、忠生地区、堺地区に分かれているので、自分の住所が属する地区から確かめてください。通学区域の情報はオープンデータとしても公開されています。

市域が広く、学校の統合や新設に伴って通学区域の再編も進んでいます。数年前の資料が手元にある場合は、現在の区域と食い違っていることがあります。市の公式ページで最新の情報を確認してください。

指定校変更を考えるなら、まず2つの条件を押さえておきます。通学途上の安全については保護者が責任を負うことと、学校施設の運営上支障がないと教育委員会が認めることです。基準に該当した場合であっても、教育委員会の判断により許可されない場合があると明記されています。

指定された学校を変えたいとき

町田市の許可基準には、ほかの市ではあまり見ない仕組みがあります。事由ごとに優先度が付いていて、優先度「A」は優先度「B」に優先すると決められています。受け入れる学校に余裕がないとき、どの申請が通るかがあらかじめ整理されているということです。

主な基準は次のとおりです。

  • 途中転居:在学中に通学区域外へ転居した場合で、引き続き在籍校に通学することを希望する場合。対象は在校生で、許可期間は卒業まで、優先度はAです
  • 転居予定:転居予定地の通学区域指定校にあらかじめ通学を希望する場合。対象は新入学予定者と在校生で、許可期間は転居するまでの期間(1年間程度)。工事請負契約書、建物の売買契約書、賃貸借契約書のいずれかが必要です
  • 下校後の保護:共働き等のため、下校後に祖父母宅等で児童の保護をする場合で、その保護宅の通学区域指定校に通学することを希望する場合。申請は小学校3年生までです。就業証明書等と預かり人承諾書が要ります
  • 兄弟姉妹関係:兄姉が教育委員会の許可を受けて通学区域外の学校に通学している場合で、弟妹も同じ学校に通学することを希望する場合
  • 特認地区:教育委員会が定めた特定の住所地に居住している場合
  • 身体的理由:身体的な理由で指定校への通学が困難な場合

市外の学校へ通う場合

市外から町田市の学校へ通う場合は区域外就学制度になります。文部科学省によれば、一定の手続を経て関係市町村教育委員会間の協議が整えば、他の市町村等の学校にも就学することができます(学校教育法施行令第9条)。保護者は通いたい学校のある市町村の教育委員会の承諾をあらかじめ得たうえで、地元の教育委員会に届け出ます。

町田市にはもうひとつ、学区にとらわれない選択肢があります。小規模特認校制度です。文部科学省の分類でいう特認校制にあたり、通学区域を残したまま特定の学校について区域に関係なく就学を認めるものです。

町田市は大戸小学校を小規模特認校とし、大戸小学校の通学区域を除く相原町を指定地域としました。武蔵岡中学校についても同様です。両校は統合され、2012年4月に町田市立小中一貫ゆくのき学園が開校しています。施設一体型の小中一貫教育で、9年間の継続的な指導を行う学校です。

申請できるのは、就学を希望する小規模特認校の教育方針に賛同していること、お子さんが指定地域(相原町)に住所を有すること、小規模特認校に自力で通学することができること、卒業まで通学することができることをすべて満たす方です。

手続きの流れと問い合わせ

就学指定校変更の申請書類と記入例は市の公式ページからダウンロードできます。小規模特認校については、申請要件を満たしている家庭に案内が送付され、オンラインで申請する流れです。申請期限が定められているので、案内が届いたら日付を確認してください。

基準や制度は見直されることがあります。申請の前に町田市の公式ページで最新の案内を確認してください。担当は町田市教育委員会学務課で、町田市役所10階、電話は042-724-2176です。

学校統合に伴う通学区域の再編が続いているため、いま住んでいる場所の指定校が数年後も同じとは限りません。就学前のお子さんがいるなら、市の「新たな学校づくり」の案内にも目を通しておくと見通しが立てやすくなります。

よくある質問

Q.町田市の指定校変更に優先度があるのはなぜですか。

A.事由ごとに優先度が付けられており、優先度「A」は優先度「B」に優先すると決められています。受け入れる学校に余裕がないときの判断基準になります。

Q.下校後に祖父母宅で預かってもらう場合、何年生まで申請できますか。

A.申請は小学校3年生までです。就業証明書等と預かり人承諾書が必要です。

Q.学区に関係なく通える学校はありますか。

A.小規模特認校制度があり、相原町(各校の通学区域を除く)に住んでいれば町田市立小中一貫ゆくのき学園へ入学できます。

Q.学区について問い合わせたいのですが。

A.町田市教育委員会学務課(町田市役所10階、042-724-2176)です。

TownHub編集部

編集部

全国の地域情報を取材・編集しています。自治体の公開情報と現地取材をもとに、その街で暮らす人に役立つ情報をお届けします。

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