目黒区の学区の調べ方|通学区域と学校の選び方
目黒区の小中学校の学区(通学区域)の調べ方と、学校を選べる制度のしくみを公式情報をもとに解説します。
目黒区では、住んでいる住所によって、通う区立小学校・中学校が定められています。ここでは学区(通学区域)の調べ方と、学校を選べる制度のしくみ、引っ越しのときの手続きを、目黒区の公式情報をもとにまとめます。
学区(通学区域)は住所で決まります
- 通学区域は、住んでいる住所の丁目・番ごとに、通う区立小学校と区立中学校が定められています。同じ町名・丁目でも、番によって指定される学校が分かれることがあります。
- 目黒区は就学する学校を「目黒区立学校通学区域に関する規則」に基づいて指定しています。
- 自分の住所の通学区域は、町名の50音順でならんだ一覧表と、学校ごとに区域を示した一覧の二通りで確認できます。区域を地図で示した図面も公開されています。
- 通学区域や指定される学校についての問い合わせは、目黒区教育委員会事務局の学校運営課(電話 03-5722-9304)が窓口です。
学校を選べる制度
指定された学校以外に通えるかどうかは、小学校と中学校で扱いが異なります。
小学校の場合
- 目黒区には、指定校のほかに隣接する小学校を選べる「隣接小学校希望入学制度」がありましたが、現在は休止されています。区内の児童数が増え、制度で受け入れられる人数が大幅に減ったことが理由で、平成31年4月に入学する人から休止となりました。廃止ではなく当面の休止とされ、再開するかどうかは今後の児童数や社会状況をふまえて検討するとされています。
- そのため小学校は、原則として住所で指定された学校に入学します。
中学校の場合
- 中学校には「隣接中学校希望入学制度」があり、指定された中学校のほか、隣接する学区の中学校を選んで入学を希望できます。選べる学校は、通学の負担や学校と地域の関係をふまえて定められています。
- 対象になる人には、区から申請の案内が郵送されます。指定された中学校にそのまま進む場合は、特別な手続きは必要ありません。
小学校・中学校に共通する制度
- 指定された学校以外に通いたい事情があるときは、「指定校変更制度」があります。保護者からの申し立てを、区が定めた基準に照らして判断し、認められれば指定校を変更できます。ただし申し立ての理由や学校の状況によっては、希望どおりにならないこともあります。
- 申請は「指定校変更申請書」を学校運営課の窓口で記入して行います。認められる基準や必要な書類は、事情の種類によって異なります。
引っ越し・転校の手続き
- ほかの区市町村から目黒区へ引っ越して区立小・中学校へ通うときは、まず区役所で住民票の異動(転入)の手続きをすると、入学(転入学)を指定する通知を受け取れます。住民票の手続きは、戸籍住民課や地区サービス事務所が窓口です。
- あわせて、前に通っていた学校で受け取る「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」が必要です。これらの書類と入学を指定する通知を持って、転校先の学校へ連絡し、受け入れの手続きを進めます。
- 目黒区から区外へ引っ越すときは、いま通っている学校で転校の手続きをし、転出先の学校や教育委員会に必要な手続きを確認します。国立・都立・私立の学校へ通うときは別の手続きが必要です。
- 就学に関する手続きの問い合わせは、学校運営課が窓口です。
この記事は目黒区公式ホームページの情報をもとに作成しています。制度や手続き、窓口の内容は変わることがあるため、最新の情報は必ず目黒区の公式ホームページで確認してください。
よくある質問
Q.自分の家の学区はどう調べますか?
A.通学区域は住所の丁目・番で決まります。町名の50音順の一覧表や学校ごとの一覧、区域を示した図面で確認でき、分からないときは学校運営課(電話 03-5722-9304)に問い合わせられます。
Q.指定された学校以外に通えますか?
A.中学校には、隣接する学区の中学校を選べる隣接中学校希望入学制度があります。小学校の隣接校を選ぶ制度は現在休止中です。事情がある場合は小・中どちらも指定校変更制度で申請でき、区の基準に照らして認められれば変更できます。
Q.引っ越したときの入学・転校手続きは?
A.区外から目黒区へ移るときは、区役所で住民票の転入手続きをして入学を指定する通知を受け取り、前の学校の在学証明書と教科用図書給与証明書を持って転校先の学校で手続きします。就学の問い合わせは学校運営課が窓口です。
参考にした公式ページ
情報は変わることがあります。最新の内容は各公式ページでご確認ください。