東村山市の学区の調べ方|通学区域と学校の選び方
東村山市の小中学校の学区(通学区域)の調べ方と、学校を選べる制度のしくみを公式情報をもとに解説します。
東村山市には、指定校と調整校のどちらかを選べる「調整区域」があります。ただし小学校で選んでも、中学校の進学先は住所地の指定校に戻ります。東村山市と文部科学省の公式情報をもとに整理します。
学区はどう決まるか
公立の小中学校は、住んでいる場所によって通う学校が決まります。文部科学省によれば、市町村教育委員会は、設置する小学校または中学校が2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき学校を指定することとされています(学校教育法施行令第5条)。このときの判断基準になるのが通学区域、いわゆる学区です。
東村山市も、学校教育法施行令の規定により、東村山市教育委員会が児童・生徒の就学すべき学校を指定するために通学区域を定めています。
通学区域には法令上の定めがありません。文部科学省は、道路や河川等の地理的状況、地域社会がつくられてきた長い歴史的経緯や住民感情等、それぞれの地域の実態を踏まえ、各市町村教育委員会の判断に基づいて設定されていると説明しています。
自分の学区を調べる
東村山市は小学校・中学校それぞれの通学区域表を公開しています。まず住所から指定校を確かめてください。
東村山市の特色は調整区域です。平成23年4月に東村山市立学校通学区域に関する規則の一部が改正され、5つの区域に調整区域が設定されました。調整区域とは、本来の通学区域である指定校と、新たに設定した調整校を、保護者の希望により選択できる区域のことです。
調整区域に住んでいて調整校へ就学を希望する場合は、調整区域指定学区外就学願を教育委員会へ提出します。
ここに大事な但し書きがあります。小学校で調整区域を選択しても、中学校の進学先はお住まいの住所地の指定中学校になります。小学校で調整校を選んだ流れがそのまま中学校へ続くわけではない、ということです。9年間を見通して考えるなら、この点は先に押さえておいてください。
指定された学校を変えたいとき
東村山市在住の児童・生徒を、指定された学区外の東村山市立学校へ就学させたい場合は、指定学区外就学願を提出して東村山市教育委員会の承認を得ます。
条件は3つです。
- 通学経路を明確にしたうえで、通学については保護者が責任を持って監督、指導すること
- 児童・生徒が徒歩または公共交通機関を利用し、安全かつ心身に負担なく自力通学ができること(自転車での通学はできません)
- 承諾期間の経過後は、居住地の指定校に就学すること
主な承認基準と、あわせて隣接学区一覧表が公開されています。ただし基準に当てはまっていても教育委員会による審査が必要で、個別事情により認められない場合もあります。個別事情によっては、基準に書かれた以外の添付資料が必要になることもあります。
「転居」などの理由で、現在在籍している学校に学区外から引き続き就学したい場合は、必ず事前に学校に相談するよう求められています。書類を出す前に学校を通す段取りです。
下校後の預かりを理由とする場合の様式もあります。預かり証明は児童を預かる方本人が、勤務証明は証明者本人が記入することになっています。代筆はできません。
市外の学校へ通う場合
東村山市以外の市区町村に住む児童・生徒を東村山市立学校へ就学させたい場合は、区域外就学願を提出して東村山市教育委員会の承認を得ます。東村山市は、区域外就学が認められる要件や期間は、指定学区外就学の承認基準とは異なると明記しています。市内の話と市外の話を混同しないことです。
文部科学省によれば、区域外就学では一定の手続を経て関係市町村教育委員会間の協議が整えば、他の市町村等の学校にも就学することができます(学校教育法施行令第9条)。保護者は通いたい学校のある市町村の教育委員会の承諾をあらかじめ得たうえで、地元の教育委員会に届け出ます。
もうひとつ、国立・都立・私立の小中学校へ進む場合にも手続きがあります。東村山市在住の児童・生徒がこれらの学校へ就学する場合は、当該学校で発行される入学許可書(コピー可)を添付し、区域外就学届(国立・私立学校入学用)を東村山市教育委員会に提出します。私立に進むから市の手続きは要らない、というわけではありません。
手続きの流れと問い合わせ
指定学区外就学願、区域外就学願、区域外就学届の用紙は、東村山市役所いきいきプラザ4階の教育委員会学務課にあります。
基準や調整区域は見直されることがあります。申請の前に東村山市の公式ページで最新の案内を確認してください。担当は教育部学務課で、所在地は東村山市本町1丁目2番地3、電話は市役所代表の042-393-5111(内線 学務係3804)です。
基準に書かれていない事情で指定学区外就学を希望する場合も、学務課へ相談するよう案内されています。当てはまる項目がなさそうでも、諦める前に一度聞いてみてください。
よくある質問
Q.東村山市の調整区域とは何ですか。
A.本来の通学区域である指定校と、新たに設定した調整校を、保護者の希望により選択できる区域です。平成23年4月から5つの区域に設定されています。
Q.小学校で調整校を選んだら中学校もそのまま進めますか。
A.進めません。小学校で調整区域を選択しても、中学校の進学先は住所地の指定中学校になります。
Q.自転車で学区外の学校に通えますか。
A.通えません。徒歩または公共交通機関を利用して自力通学ができることが条件です。
Q.私立中学校へ進む場合も市の手続きが要りますか。
A.入学許可書(コピー可)を添付して、区域外就学届(国立・私立学校入学用)を教育委員会に提出します。
参考にした公式ページ
情報は変わることがあります。最新の内容は各公式ページでご確認ください。