杉並区の学区の調べ方|通学区域と学校の選び方
杉並区の小中学校の学区(通学区域)の調べ方と、学校を選べる制度のしくみを公式情報をもとに解説します。
杉並区は住宅地が広がり、子育て世帯も多く暮らすまちです。お子さんがどの区立小・中学校に通うことになるのか、また学校を選べる制度があるのかは、引っ越しや入学の前に確認しておきたいところです。杉並区の公式情報をもとにまとめます。
学区(通学区域)は住所で決まります
杉並区の区立小・中学校は、住所ごとに通う学校(指定校)が定められています。自分の学区は、次の方法で調べられます。
- 住所から調べる…町丁目別の学区域一覧表(ア行からワ行まで)で、自分の住所の町丁目を探す
- 学校から調べる…学区域一覧表(小学校別)・学区域一覧表(中学校別)で、学校ごとの学区域を確認する
- 地図で調べる…区の地図情報「すぎナビ」の学校指定通学区域図で確認する
これらの一覧や地図は杉並区教育委員会が公開しています。分かりにくいときは、後述の学務課学事係に問い合わせられます。
学校を選べる制度
杉並区は指定校制で、住所によって通う学校が決まります。希望する学校を自由に選べる「学校選択制」「学校希望制」といった制度は設けられていません。
ただし、特別な事情があって指定校への入学・通学が難しい場合は、認められれば指定校を変更できる指定校変更制度があります。
- 認定事由の一つ、第7号の「学校の特色ある教育活動等に参加を志望する場合」では、指定校に隣接する学校1校に限り志望できます。
- この第7号による申し立ては、小学校・中学校のいずれでもできますが、受け入れ人数の上限などの細部は小・中で異なります。学校施設の状況によっては認定されないこともあります。
- 申し立ては、就学通知書(12月中旬ごろに届きます)を受け取ってから、指定された期間内に、志望理由書などを添えて行います。認定の可否は教育委員会が審査して決めます。
受け入れの条件や人数、事由ごとの取り扱いは変わることがあるため、最新の内容は必ず公式で確認してください。
引っ越し・転校の手続き
学校に関する手続きの窓口は、教育委員会事務局 学務課学事係(電話 03-5307-0760)です。状況ごとの主な流れは次のとおりです。
- 区外から杉並区へ転入するとき…転入届の際に「転入学通知書」を受け取り、前の学校が発行する「在学証明書」「教科用図書給与証明書」とあわせて新しい学校へ提出します。
- 区内で転居するとき(引っ越し先も杉並区)…前の学校に転退学届を出して証明書を受け取り、転居届の手続きで新住所の「転入学通知書」を受け取ってから、新しい学校へ提出します。
- 杉並区外へ転出するとき…転出後も引き続き区立学校へ通いたい場合などは、区域外就学の申請ができることがあります。学務課学事係へ相談してください。
- 新1年生として入学するとき…秋(9月中旬から10月ごろ)に就学時健康診断の案内、12月中旬に就学通知書が届き、1月下旬以降の入学説明会を経て、4月の入学式で就学通知書を提出する流れです。区外から転入した場合の健康診断や通知書の扱いは、転入の窓口で確認してください。
この記事は杉並区公式ホームページの情報をもとに作成しています。制度・窓口・手続きの内容は変わることがあるため、最新の情報は必ず杉並区の公式ホームページで確認してください。
よくある質問
Q.自分の家の学区はどう調べますか?
A.杉並区の区立小・中学校は、住所によって通う学校(指定校)が決まっています。町丁目別の学区域一覧表で自分の住所の町丁目を探すか、学校別の学区域一覧表、または「すぎナビ」の学校指定通学区域図で確認できます。分かりにくいときは学務課学事係に問い合わせられます。
Q.指定された学校以外に通えますか?
A.杉並区には希望する学校を自由に選ぶ学校選択制はありませんが、特別な事情があるときに認められれば指定校を変更できる指定校変更制度があります。「学校の特色ある教育活動等に参加を志望する場合」は、隣接する学校1校に限り志望でき、小学校・中学校のどちらでも申し立てできます。ただし受け入れ人数などに条件があり、認められないこともあるため、詳しくは公式ページで確認してください。
Q.引っ越したときの入学・転校手続きは?
A.区外から杉並区へ転入するときは、転入届の際に受け取る「転入学通知書」を、前の学校の在学証明書・教科用図書給与証明書とあわせて新しい学校へ提出します。区内での転居や区外への転出では手続きが異なるため、教育委員会事務局の学務課学事係(電話 03-5307-0760)に確認すると確実です。
参考にした公式ページ
情報は変わることがあります。最新の内容は各公式ページでご確認ください。