豊島区の学区の調べ方|通学区域と学校の選び方
豊島区の小中学校の学区(通学区域)の調べ方と、学校を選べる制度のしくみを公式情報をもとに解説します。
豊島区は池袋を中心に多くの人が暮らし、子育て世帯の転入も多いまちです。区立小・中学校の学区(通学区域)の調べ方と、学校を選べる制度、引っ越しのときの手続きを、豊島区の公式情報をもとにまとめます。
学区(通学区域)は住所で決まります
豊島区では、住民基本台帳の住所をもとに通学区域を定め、通う学校(指定校)を指定しています。小学校・中学校のどちらも、住んでいる場所によって入学する学校が決まります。
自分の家がどの学校の通学区域かは、区が公開している次の2種類の一覧で調べられます。
- 町名からみた通学区域(住んでいる町名から学校を探す一覧)
- 学校からみた通学区域(学校ごとに対象の町名がわかる一覧)
いずれも豊島区の公式ホームページで公開されています。番地によって学区が分かれる地域もあるため、正確な指定校は一覧で確認し、わからないときは学務課学事グループ(電話 03-3981-1174)に問い合わせると確実です。
学校を選べる制度
豊島区には、指定校以外の学校に通える制度があります。小学校・中学校のどちらにも次の制度があります。
- 隣接校選択制:翌年4月に区立小・中学校へ入学する新一年生を対象に、指定校に加えて、隣り合う通学区域の学校も選べる制度です(平成13年度から実施)。例年、入学前年の夏ごろに保護者あてへ希望申請書が送られ、秋の期限までに郵送または電子申請で提出します。通学方法は徒歩に限られ、受け入れ枠を超えた場合は抽選になります。在校生の転校には使えません。
- 指定校変更:豊島区に住民登録がある人が、特別な事情により指定校以外の区立小・中学校を希望する場合の制度です。教育委員会が定めた基準に照らして相当と認められ、希望先の学校に受け入れの余裕があるときに変更できます。
- 区域外就学:豊島区に住民登録がない人が、豊島区立小・中学校へ通うための制度です。
隣接校選択制は入学のときに選ぶ制度、指定校変更・区域外就学は基準にもとづく個別の制度、という違いがあります。申込の時期や許可基準は年度によって変わることがあるため、利用を考えるときは学務課学事グループに確認してください。
引っ越し・転校の手続き
引っ越しや入学の場面ごとに、手続きの窓口と流れが変わります。
- 区外から豊島区へ転入するとき:まず区役所で住民票の転入手続きをしたあと、学務課学事グループで就学の手続きをします。前の学校で受け取った在学証明書・教科書給与証明書を持参します(海外からの転入の場合は不要)。手続きのあと、指定校で面談があります。
- 区内で引っ越したとき:通学区域が変わらなければ、学校へ住所変更を届け出るだけで済みます。通学区域が変わる場合は原則として転校になりますが、事情によっては指定校変更の申請で元の学校に通い続けられることがあります。
- 豊島区から区外へ転出するとき:いま通っている学校に転校の届け出をして、在学証明書・教科書給与証明書を受け取り、引っ越し先の教育委員会で手続きをします。
- 新一年生として入学するとき:住所に応じて指定校が決まり、指定校に入学する場合は申請は不要です。例年12月中旬に入学通知書が送られます。小学校に入学する子どもには、入学前の秋に就学時健康診断の案内があります。
手続きの期限や持ち物、電子申請の可否は変わることがあるため、実際に動く前に豊島区の公式ホームページと学務課学事グループ(電話 03-3981-1174)で最新の内容を確認してください。
この記事は豊島区公式ホームページの情報をもとに作成しています。学区や就学に関する制度・手続きは変わることがあるため、最新の情報は必ず豊島区の公式ホームページで確認してください。
よくある質問
Q.自分の家の学区はどう調べますか?
A.豊島区は住民基本台帳の住所をもとに通学区域を定め、通う学校(指定校)を指定しています。区の公式ホームページで「町名からみた通学区域」「学校からみた通学区域」の一覧が公開されているので、住所や学校名から確認できます。わからないときは学務課学事グループ(電話 03-3981-1174)へ問い合わせてください。
Q.指定された学校以外に通えますか?
A.通える場合があります。新一年生は、指定校に加えて隣り合う通学区域の学校も選べる隣接校選択制を利用できます。また、特別な事情があるときは、基準を満たし受け入れ校に余裕があれば指定校変更が認められることがあります。小学校・中学校のどちらも対象です。制度の内容は変わることがあるため、詳しくは学務課へ確認してください。
Q.引っ越したときの入学・転校手続きは?
A.区外から豊島区へ転入するときは、住民票の手続きのあとに学務課学事グループで就学の手続きをし、前の学校の在学証明書・教科書給与証明書を持参します。区内で引っ越したときは、通学区域が変われば原則として転校になります。区外へ転出するときは、いまの学校で転校の届け出をして証明書を受け取り、引っ越し先の教育委員会で手続きをします。
参考にした公式ページ
情報は変わることがあります。最新の内容は各公式ページでご確認ください。