豊島区の学区の調べ方|通学区域と学校の選び方
豊島区の小中学校の学区(通学区域)の調べ方と、学校を選べる制度のしくみを公式情報をもとに解説します。
学区は住所で決まります
豊島区では、住民基本台帳の住所によって通学区域が決められ、就学すべき学校(指定校)が指定されます。
自分の住所の指定校は、豊島区公式ホームページの「通学区域(指定校)および隣接校選択制」のページで確認できます。
なお、区立小・中学校への通学方法は徒歩です。
隣接校選択制があります
豊島区の特徴が「隣接校選択制」です。
翌年4月に区立小・中学校へ入学する新一年生に限り、指定校だけでなく、指定校に隣接する通学区域の学校も選べます。
手続きの流れは次のとおりです。
- 8月下旬:希望申請書が発送されます
- 9月30日:提出期限(郵送および電子申請が可能)
- 12月中旬:教育委員会から入学通知が発送されます
対象は新一年生のみで、在校生が途中から使うことはできません。日程は年度によって変わることがあるため、届いた案内で確認してください。
指定校を変更したいとき
新一年生以外でも、事情によっては指定校を変更できる場合があります。
教育委員会が定めた基準により変更が相当と認められ、受け入れる学校の収容人数に支障がない場合に認められます。
区外に住民登録がある方が豊島区立学校へ通う「区域外就学」の制度もあります。
どちらも許可基準が公開されているため、希望する場合は早めに確認し、相談してください。
問い合わせ先
入学や転入学の手続き、隣接校選択制や指定校変更については、教育委員会事務局の学務課 学事グループへ問い合わせます。
「新入学の手引き」や冊子「学校案内」も豊島区公式ホームページで公開されています。
この記事は豊島区公式ホームページの情報をもとに作成しています。制度やルールは変更されることがあるため、最新の情報は必ず公式ページでご確認ください。
よくある質問
Q.自分の家の学区(指定校)はどう調べますか?
A.豊島区公式ホームページの「通学区域(指定校)および隣接校選択制」のページで確認できます。住民基本台帳の住所によって指定されます。
Q.指定された学校以外を選べますか?
A.新一年生に限り「隣接校選択制」があり、指定校に隣接する通学区域の学校も選べます。8月下旬に希望申請書が発送され、9月30日が提出期限です。
Q.新一年生ではないのですが、学校を変えられますか?
A.教育委員会が定めた基準により変更が相当と認められ、受け入れる学校の収容人数に支障がなければ指定校変更ができます。許可基準が公開されているので、早めに確認・相談してください。