立川市の学区の調べ方|通学区域と学校の選び方
立川市の小中学校の学区(通学区域)の調べ方と、学校を選べる制度のしくみを公式情報をもとに解説します。
立川市は指定校制ですが、隣の学校のほうが近い場合や、部活動を理由に指定校を変更できます。立川市の公式情報をもとにまとめます。
学区(通学区域)は住所で決まります
立川市立の小・中学校には、教育委員会が定めた通学区域(学区)があり、住所によって通う学校が決まります。市は学区一覧表と地図(令和3年4月1日から)を公開しています。
学校を選べる制度
立川市は指定校制ですが、基準に当てはまれば「指定校変更」ができます。小学校と中学校で認められる理由が違います。
- 小学校 … 指定校より希望する隣接校のほうが通学距離が短い場合(隣接校希望)、または兄・姉が在学・卒業した小学校への入学
- 中学校 … 隣接校希望、学区外の小学校からの進学、兄弟姉妹関係、部活動の選択など
中学では部活動を理由に変更できるのが特徴です。
ただし、受け入れに制限がある学校があります。第三小学校・第五小学校・第七小学校(令和8年度転入学から)・西砂小学校・立川第五中学校は、児童生徒数が多く見込まれるため、隣接校希望での指定校変更ができません。
引っ越し・転校の手続き
市外から立川市に引っ越してきたら、まず転入届(住民票の異動)を出し、そのうえで学校の手続きをします。窓口は市教育委員会です。市外から立川の学校に通う「区域外就学」の制度もあります。
指定校変更を希望する場合は、対象校や基準を教育委員会に確認してください。
この記事は立川市公式ホームページの情報をもとに作成しています。制度や基準は変わることがあります。最新の情報は必ず立川市の公式ホームページで確認してください。
よくある質問
Q.立川市の学区(通学区域)はどうやって調べますか?
A.立川市立の小・中学校には教育委員会が定めた通学区域(学区)があり、住所によって通う学校が決まります。市は学区一覧表と地図(令和3年4月1日から)を公開しています。
Q.立川市では学校を選べますか?
A.指定校制ですが、基準に当てはまれば「指定校変更」ができます。小学校は、希望する隣接校のほうが通学距離が短い場合や、兄姉が在学・卒業した小学校への入学。中学校は、隣接校希望、学区外の小学校からの進学、兄弟姉妹関係、部活動の選択などです。中学では部活動を理由に変更できるのが特徴です。
Q.立川市で指定校変更ができない学校はありますか?
A.あります。第三小学校・第五小学校・第七小学校(令和8年度転入学から)・西砂小学校・立川第五中学校は、児童生徒数が多く見込まれるため、隣接校希望での指定校変更ができません。指定校変更を希望する場合は、対象校や基準を教育委員会に確認してください。