立川市の学区の調べ方|通学区域と学校の選び方
立川市の小中学校の学区(通学区域)の調べ方と、学校を選べる制度のしくみを公式情報をもとに解説します。
立川市には隣の学区の学校を選べる制度がありますが、受け入れられない学校が名指しで決まっています。希望する前に確認しておきたいところです。立川市と文部科学省の公式情報をもとに整理します。
学区はどう決まるか
公立の小中学校は、住んでいる場所によって通う学校が決まります。文部科学省によれば、市町村教育委員会は、設置する小学校または中学校が2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき学校を指定することとされています(学校教育法施行令第5条)。このときの判断基準になるのが通学区域、いわゆる学区です。
知っておきたいのは、通学区域には法令上の定めがないということです。文部科学省は、就学校の指定が恣意的に行われたり保護者に不公平感を与えたりしないようにすることなどを目的として、道路や河川等の地理的状況、地域社会がつくられてきた長い歴史的経緯や住民感情等、それぞれの地域の実態を踏まえ、各市町村教育委員会の判断に基づいて設定されていると説明しています。隣の市と考え方が違うのは、そのためです。
指定された学校が事情に合わない場合の道も用意されています。就学校の変更(学校教育法施行令第8条)は、保護者の申立により教育委員会が相当と認めるときに市内の他の学校へ変えられる仕組みです。
自分の学区を調べる
立川市は住所ごとに指定校を定めており、市立小・中学校の学区一覧表と地図を公開しています。まず自分の住所の指定校を確かめてください。
指定校変更を考えるなら、共通の要件を先に見ておくことです。立川市は、受入れ可能な児童・生徒数の範囲内であることに加えて、保護者が次を承諾していることを求めています。
- 保護者の責任において児童・生徒の登下校の安全を期すること
- 児童・生徒が自転車による通学を行わないこと
- 通学費は保護者が負担すること
- 部活動の有無で変更を希望する場合、入学後にその部活動が廃止されたり顧問が異動したりしても、それを理由とする指定校変更は認められないこと
指定された学校を変えたいとき
立川市の指定校変更基準は主に3つです。
市内転居:市内で引っ越して学区が変わった場合に、いま通っている学校へ引き続き通いたいとき。小中学校の全学年が対象で、承諾期間は転居の届出の日から最長で卒業までです。
家庭的事情:保護者が就労等の理由で児童・生徒の保護監督が著しく困難な状況で、保護者に代わる親族等の住所地を通学区域とするとき。事情の解消までが承諾期間です。就学を希望する学校の校長に確認を受けたうえで教育委員会へ申請し、保護者と親族等の承諾書を出します。
隣接校希望:通学区域の隣接校へ入学を希望するとき。ただし自宅から隣接校までの距離が、指定校までの距離より近い場合に限られます。対象は次年度に小学校へ入学予定の者と小学校6年生で、転入・転居のときは全学年です。
ここに大きな注意があります。第三小学校、第五小学校、西砂小学校、立川第五中学校は、他学区の児童生徒を受け入れると教室が不足する見込みのため、特別支援学級を含めて隣接校希望による指定校変更ができません。第七小学校も対象に加わることが告知されています。希望校がこの中にないか、先に確かめてください。
市外の学校へ通う場合
市外に住みながら立川市立学校へ通うのが区域外就学です。文部科学省によれば、保護者は通いたい学校のある市町村の教育委員会の承諾をあらかじめ得たうえで、地元の教育委員会に届け出ることになります(学校教育法施行令第9条)。
立川市の要件は、市内に住所を有しないこと、通学時間と通学方法が安全確保・体力面から適正であること(自転車通学は認められません)、通学途上の安全について保護者が責任を持つこと、承諾期間の満了後は住所地の教育委員会が指定する学校に就学することです。
基準は3つあります。市外へ転出した後も通学を続ける場合は、小学校1年生から4年生と中学校1年生が最長で学年末まで、小学校5・6年生と中学校2・3年生が最長で卒業までです(学年の基準日は4月1日)。家の建替え等で一時的に転出し、おおむね6か月以内に市内へ転入することが確実な場合は転入予定日までとなり、売買契約書や建築請負契約書の写しなどが必要です。転入予定の場合は、学年の当初から就学するには8月31日までに転入が確実であることが要ります。
立川市は、区域外就学の取扱いは区市町村により異なると注意を促しています。
手続きの流れと問い合わせ
基準や対象校は見直されることがあります。申請の前に立川市の公式ページで最新の案内を確認してください。担当は教育委員会事務局教育部学務課学務係で、所在地は立川市泉町1156-9、電話は042-528-4336(直通)です。
具体的な手続き方法は区分によって異なります。市内転居や家庭的事情による変更では、まず就学を希望する学校の校長に就学の確認を受けてから教育委員会へ申請する流れです。迷ったら先に学務課へ相談してください。
よくある質問
Q.立川市で隣の学区の学校を選べますか。
A.隣接校希望による指定校変更の制度があります。ただし自宅から隣接校までの距離が指定校までの距離より近い場合に限られます。
Q.隣接校希望が使えない学校はありますか。
A.第三小学校、第五小学校、西砂小学校、立川第五中学校は教室不足が見込まれるため受け入れられません。第七小学校も対象に加わることが告知されています。
Q.市外に引っ越しても今の学校に通えますか。
A.区域外就学として、小学校1年生から4年生と中学校1年生は最長で学年末まで、小学校5・6年生と中学校2・3年生は最長で卒業まで認められます。
Q.学区について問い合わせたいのですが。
A.教育委員会事務局教育部学務課学務係(立川市泉町1156-9、042-528-4336)です。
参考にした公式ページ
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