洲本市の転入・住民票の手続きガイド|窓口とコンビニ交付
洲本市への引っ越しに必要な手続きを公式情報をもとにまとめました。転入届の出し方、住民票などの証明書の取り方、窓口の場所と時間を解説します。
洲本市は申請書を書かずに証明書が取れる「書かない窓口」を始めています。コンビニ交付は窓口より100円安いものの、戸籍だけは取れる時間帯が違います。 洲本市の公式情報をもとにまとめます。
書かない窓口が始まっている
書かない窓口とは、これまで紙に記入していた申請書について、市の保有するデータと連携させることで、その一部を「書かない」ようにする仕組みです。
流れはこうなります。
- 来庁者の本人確認を行う
- 窓口システムを使い、職員が必要な事項を確認しながら一緒に手続きを進める
- 作成した申請書の内容を確認し、間違いがなければ署名して提出する
令和6年3月19日から開始されました。まだ一部の手続きですが、記入の手間が軽減されます。
対象となる主な手続きは、住民票の取得、印鑑登録証明書の取得、課税(所得)証明書の取得、出生に関わる各種申請です。
各種証明書の発行なら、本庁舎に加えて五色庁舎、由良支所でも対応しています。
コンビニ交付は窓口より100円安い
令和2年9月1日から、コンビニ交付の手数料が窓口より100円安くなっています。
| 証明書 | 手数料 |
|---|---|
| 住民票の写し | 一通200円 |
| 住民票記載事項証明書 | 一通200円 |
| 印鑑登録証明書 | 一通200円 |
| 所得課税証明書 | 一通200円 |
| 戸籍の附票の写し | 一通200円 |
| 戸籍全部(個人)事項証明書 | 一通350円 |
利用には、利用者証明用電子証明書が入った個人番号カードが要ります。通知カード・住民基本台帳カード・印鑑登録証では使えません。
所得課税証明書は、最大5年間分を本人のものに限り取れます。
取れないのは、15歳未満の方(所得課税証明書を除く)、支援措置の申出をしている方、洲本市を転出された方および転出予定者、転出予定者がいる世帯の方です。
個人番号カードの交付後、市外からの転入後、利用者証明用電子証明書の搭載後は、開庁日で2日後以降から使えます。
暗証番号を3回間違えると使えなくなります。 再開には、本人が個人番号カード・印鑑・身分証明書を持って市役所へ行きます。
戸籍だけ取れる時間が違う
ここが洲本市で最も間違えやすい点です。
| 証明書 | 利用可能時間 |
|---|---|
| 住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書、戸籍の附票の写しなど | 午前6時30分から午後11時 |
| 戸籍全部(個人)事項証明書 | 平日午前9時から午後5時 |
戸籍だけは、土曜日・日曜日・祝日と年末年始に取れません。 平日の日中しか使えないので、役所の窓口とほぼ同じ時間帯ということになります。
急ぐ場合は、この違いを見落とさないでください。
戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚など)をした場合、コンビニで証明書が取れるまで2週間程度かかります。
洲本市に本籍があり、市外で住民登録をしている方は、事前に利用登録の申請が要ります。登録完了まで1週間程度です。個人番号カードや電子証明書の有効期限が切れた場合は、再度登録します。
転入・転居・転出の届出
届出の窓口は、市役所1階の市民協働課(本庁舎)、窓口サービス課(五色庁舎)、由良支所です。
| 届出 | 期間 |
|---|---|
| 洲本市に住所を移したとき | 住みはじめた日から14日以内 |
| 市内で住所が変わったとき | 新しい住所に住みはじめた日から14日以内 |
| 世帯主変更、世帯分離・合併など | 変更があった日から14日以内 |
| 市外へ住所を移すとき | 転出予定日の14日前から |
転入には転出証明書が要ります。ただし個人番号カードを利用した転出手続きをしている場合、転出証明書は原則交付されません。
あわせて持って行くものは、個人番号カード、在留カード等(外国人住民の方)、介護保険受給資格証明書(該当する方)、届出人の本人確認書類です。
住所変更をすると、個人番号カードの署名用電子証明書は失効します。届と同時に電子証明書の発行を希望する場合、届出人が同一世帯員の親族なら委任状が要ります。
転出は、個人番号カードがあればオンライン申請もできます。郵送での手続きも可能です。
個人番号カードの休日窓口
平日に窓口へ来られない方のために、休日窓口があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日時 | 毎月1回、日曜日の9時から12時(月によって開設日が変わります) |
| 場所 | 洲本市役所 本庁舎1階 市民協働課 |
| 予約 | 完全予約制。開催日の前々日(金曜日)まで |
| 連絡先 | 0799-22-7926 |
扱うのは、個人番号カードの受取り、新規申請、電子証明書の更新、暗証番号の初期化などです。
住民異動届にかかる手続きは行っていません。 転入届を休日に出すことはできないので、そこは平日に動くことになります。
市民協働課・窓口サービス課(五色庁舎)・由良支所では、顔写真を無料で撮影して申請できるサービスもあります。
引っ越してきたら確かめること
- 転入は14日以内。窓口は本庁舎・五色庁舎・由良支所の3か所です
- 書かない窓口を使う。住民票や課税証明が対象です
- 個人番号カードを作る。コンビニ交付が100円安くなります
- 戸籍は平日9時から17時だけと覚える
- 転入直後は2日待つ。コンビニ交付がすぐには使えません
- 平日に動けないなら休日窓口を予約する
ごみの出し方は洲本市のごみ分別に、子育ての支援は洲本市の子育て支援にまとめました。
本記事の内容は洲本市が公表している情報によります。制度は変わるため、手続きの前に公式ページで確かめてください。
よくある質問
Q.洲本市の「書かない窓口」とは何ですか。
A.これまで紙に記入していた申請書について、市の保有するデータと連携させることで一部を書かずに済ませる仕組みです。令和6年3月19日から始まり、住民票の取得、印鑑登録証明書の取得、課税(所得)証明書の取得、出生に関わる各種申請が対象です。本庁舎のほか五色庁舎、由良支所でも対応します。
Q.コンビニ交付の手数料はいくらですか。
A.住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、所得課税証明書、戸籍の附票の写しが一通200円、戸籍全部(個人)事項証明書が一通350円です。令和2年9月1日から窓口より100円安くなっています。
Q.コンビニ交付は何時から使えますか。
A.住民票の写しなどは午前6時30分から午後11時までですが、戸籍全部(個人)事項証明書だけは平日午前9時から午後5時までです。戸籍は土曜日・日曜日・祝日と年末年始には取得できません。
Q.転入したばかりですがコンビニ交付は使えますか。
A.すぐには使えません。市外からの転入後、個人番号カードの交付後、利用者証明用電子証明書の搭載後は、開庁日で2日後以降から利用できます。
Q.転入の届出はどこでできますか。
A.市役所1階の市民協働課(本庁舎)、窓口サービス課(五色庁舎)、由良支所です。住みはじめた日から14日以内に、転出証明書、個人番号カード、届出人の本人確認書類などを持って行ってください。
Q.住所変更で個人番号カードの電子証明書はどうなりますか。
A.署名用電子証明書は失効します。届と同時に電子証明書の発行等を希望する場合、届出人が同一世帯員の親族であれば委任状が必要です。
Q.平日に市役所へ行けません。個人番号カードの手続きはできますか。
A.休日窓口があります。毎月1回、日曜日の9時から12時に洲本市役所本庁舎1階市民協働課で開設し、カードの受取り、新規申請、電子証明書の更新、暗証番号の初期化などを扱います。完全予約制で、開催日の前々日(金曜日)までに0799-22-7926へ電話してください。住民異動届にかかる手続きは行っていません。
参考にした公式ページ
情報は変わることがあります。最新の内容は各公式ページでご確認ください。