大山崎町の転入・住民票の手続きガイド|窓口とコンビニ交付
大山崎町への引っ越しに必要な手続きを公式情報をもとにまとめました。転入届の出し方、住民票などの証明書の取り方、窓口の場所と時間を解説します。
大山崎町では、役場1階2番窓口の手数料をキャッシュレスで払えます。ただし6番窓口では使えません。コンビニで取れるのは住民票の写しと印鑑登録証明書です。大山崎町の公式情報をもとにまとめます。
2番窓口ではキャッシュレスが使える
令和5年8月1日から、役場1階2番窓口で証明書などの交付を受けたときの手数料を、キャッシュレスで支払えます。
対象になるのは、戸籍・住民票・印鑑登録・課税(非課税)証明の各種証明書等の交付手数料です。使えるのは、クレジットカード、電子マネー、交通系電子マネー、二次元コードによる決済サービスです。窓口には利用できる決済サービスの種類が掲示されていて、支払いのときに種類を指定してカードなどを提示します。キャッシュレス決済による利用料などの負担はありません。
注意点が5つあります。役場1階2番窓口での支払いのみが対象で、6番窓口での課税(非課税)証明書交付では使えません。マイナンバーカードの再発行など一部の支払いには使えません。電子マネーのチャージはできないので、残高不足の場合は他の手段で支払います。キャッシュレス決済と現金の併用はできません。そして、決済の際に発行されるレシートは、収納を確認するまで仮の「利用控え」です。正式な領収書が必要な場合は窓口で相談します。
住民票は1通300円
窓口で取れる証明書の手数料は、住民票(世帯全員)・住民票(個人)・住民票の除票・住民票記載事項証明が、いずれも1通300円です。
住民票には、本籍・世帯主との続柄・個人番号(マイナンバー)などを記載できます。必要事項は提出先に確認してから請求します。特にマイナンバーを記載した住民票は、提出先が法律で行政機関・地方公共団体・独立行政法人のほか、社会保障・税・災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。提出先が「個人番号記載」と指定していない場合、記載すると提出できない可能性があるので注意します。
請求できるのは、住民票と住民票記載事項証明書については本人および同一世帯の方。転出して除票になった方については本人のみ。死亡して除票になった方については正当な理由のある方のみです。
代理人による請求もできますが、請求できる方が記入した委任状が必要です。同じ住所であっても別世帯の方からの請求には委任状が要ります。自己の権利行使や義務履行、国の機関などに提出するといった正当な理由がある場合は、第三者でも請求できます。
窓口は役場1階2番窓口、受付時間は祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分です。
コンビニで取れるのは2種類
マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されたもの)またはスマートフォン(スマホ用電子証明書が搭載されたもの)を使うと、コンビニエンスストアなどのマルチコピー機から証明書を取得できます。
大山崎町で取得できるのは「住民票の写し(世帯全員・個人)」と「印鑑登録証明書」の2種類で、いずれも1通300円です。戸籍関係はコンビニでは取得できません。
年末年始(12月29日から1月3日)やシステムメンテナンス日は休止します。臨時の休止日は決まり次第、ホームページなどで知らされます。
手数料を免除できる条件に当てはまる方でも、コンビニで交付を受ける場合は無料の取り扱いができません。無料での取得を希望する場合は、役場1階2番窓口へ行きます。
このほか、マイナンバーカードの交付後すぐには利用できず数日かかる場合があること、利用者証明用電子証明書の有効期限が切れて更新していない場合は使えないこと、戸籍届出による氏名変更や住所変更の届出の際に継続利用の手続きをしていないと使えないことがあること、暗証番号を3回間違えるとロックがかかることに注意します。
コンビニで取れない住民票
コンビニで取得できるのは、カード利用者本人および同じ世帯の方の最新の住民票のみです。次のものは取得できません。
死亡などにより住民票から除かれている場合、転出者および転出予定者(転出届を出した方)、住民票コードを記載した住民票の写し、通称名履歴がある住民票の写し、支援措置の申出により各種証明書の交付制限をしている方。また、戸籍の届出や住民異動の届出がされている場合は、一時的に証明書を交付できないことがあります。
印鑑登録証明書は、大山崎町で印鑑登録をしている方で、マイナンバーカード利用者本人のみが取得できます。
なお、1通が複数枚にわたる証明書でもホチキス留めはされません。証明書に印刷されるページ番号と固有番号で1通の証明書であると判断できるようになっていて、分けて使用することはできません。証明書の差替や返金はできないので、事前にどのような証明書が必要か確認してから操作します。
引っ越しの届出は14日以内
住所が変わったときの届出は3種類です。他の市町村または国外から引っ越してきたときは「転入届」、町内で引っ越したときは「転居届」、他の市町村または国外に引っ越すときは「転出届」です。
転入届は転入した日から14日以内。届出できるのは本人または同一世帯となる方です。必要なものは、前住所地の市町村が発行した転出証明書(住民基本台帳ネットワークを利用した特例で転出届をした場合は不要)、マイナンバーカード(持っている方のみ)、届出人の本人確認書類、届出できる人以外が手続きする場合は本人記入の委任状です。外国人住民の方は、転入する方全員の在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。
転居届は転居した日から14日以内。届出できるのは本人または同一世帯の方です。マイナンバーカード(持っている方のみ)、国民健康保険資格確認書・後期高齢者医療保険資格確認書・介護保険被保険者証(いずれも加入者のみ)、届出人の本人確認書類を持参します。
転入・転居に共通する注意として、直系親族以外の方が既存の世帯に入る場合は「世帯主の承諾書」が必要です。
なお、マイナポータルからオンラインで転出届を提出することもできます。
住民異動・変更の届出については、届出人が本人かどうかの確認が行われるので、本人確認書類を持参します。
ごみの分別や収集日については大山崎町のごみ出しのルールにまとめています。
よくある質問
Q.大山崎町役場で証明書の手数料をカードで払えますか。
A.令和5年8月1日から、役場1階2番窓口でキャッシュレス決済が使えます。クレジットカード、電子マネー、交通系電子マネー、二次元コード決済に対応しています。
Q.6番窓口でもキャッシュレス決済は使えますか。
A.使えません。役場1階2番窓口での支払いのみが対象です。6番窓口での課税(非課税)証明書交付では利用できません。
Q.住民票はいくらですか。
A.世帯全員・個人・除票・記載事項証明のいずれも1通300円です。窓口は役場1階2番窓口、受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分です。
Q.コンビニではどの証明書を取れますか。
A.住民票の写し(世帯全員・個人)と印鑑登録証明書の2種類で、いずれも1通300円です。戸籍関係は取得できません。
Q.手数料が免除される場合もコンビニで取ってよいですか。
A.コンビニで交付を受ける場合は無料の取り扱いができません。無料での取得を希望する場合は役場1階2番窓口へお越しください。
Q.同じ住所の別世帯の人が住民票を取るのに委任状は要りますか。
A.必要です。同じ住所であっても別世帯の方からの請求には、本人もしくは同一世帯の方が記入した委任状が要ります。
Q.転入届はいつまでに出しますか。
A.転入した日から14日以内です。転居届も転居した日から14日以内で、いずれも直系親族以外の方が既存の世帯に入る場合は世帯主の承諾書が必要です。
Q.転出届は役場に行かないとできませんか。
A.マイナポータルからオンラインで提出することもできます。窓口で手続きする場合は本人確認書類を持参してください。
参考にした公式ページ
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