井手町の転入・住民票の手続きガイド|窓口とコンビニ交付
井手町への引っ越しに必要な手続きを公式情報をもとにまとめました。転入届の出し方、住民票などの証明書の取り方、窓口の場所と時間を解説します。
井手町は、電話予約しておけば土曜・日曜・祝日でも住民票を受け取れます。老人福祉センター賀泉苑には証明書の取次所もあります。井手町の公式情報をもとにまとめます。
休日でも予約すれば受け取れる
平日に役場へ来られない方のために、井手町は時間外窓口を設けています。
あらかじめ電話予約をしておくと、土曜日や日曜日、祝日など役場の閉庁日でも住民票の写しなどの証明書を受け取れます。
予約受付は税住民課へ電話で、受付日時は平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分までです。予約のときには、証明書の種類と枚数、受取日時、申請者の住所・氏名・生年月日・使用目的・連絡先、印鑑登録証明書の場合は登録番号、本人確認書類の種別を伝えます。
印鑑登録証明書を予約する場合は、印鑑登録証を手元に用意しておく必要があります。登録番号が分からないと受付ができません。
交付できるのは、住民票の写し(1通300円)、住民票記載事項証明書(1通300円)、印鑑登録証明書(1通300円)の3種類です。
受け取り場所は井手町役場の宿直窓口、受取時間は午前8時30分から正午までと午後1時から午後5時までです。受け取るときには、申請者の本人確認書類、認印、印鑑登録証(印鑑登録証明書を予約したときのみ)を持参します。
ひとつ重要な制限があります。受け取りは申請者のみで、代理人の受け取りはできません。
賀泉苑が証明書の取次所になっている
井手町には、役場のほかに窓口業務取次所があります。設置場所は老人福祉センター賀泉苑です。
取次所では、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑証明書の3種類の証明書交付の取次を行っています。交付は請求者とその世帯員の証明書に限ります。役場まで行かなくても、この3種類なら申請と受領ができるように設けられた窓口です。
ただし即時発行はできません。時間の決まりがあります。平日の15時までの申請分は、その日の16時から17時に交付。平日の15時以降の申請分は翌日に交付。金曜日(平日の最終日)の15時以降の申請分は、翌開庁日の12時までに交付されます。
申請には本人確認ができる書類の提示が必要で、印鑑登録証明書を申請する場合は印鑑登録証を必ず持参します。忘れると発行してもらえません。
賀泉苑は図書館の出張貸出の会場にもなっているので、本を借りるついでに証明書を申し込むこともできます。
昼休みも証明書は出る
正午から午後1時までの昼休みにも、窓口業務で発行できる証明があります。
対象は、住民票の写し、印鑑証明書、所得・課税証明書、評価証明書、公課証明書、納税証明書の6種類です。住民票の関係だけでなく、税の証明も昼休みに受け取れます。
昼休みに役場へ寄れる働き方をしている人にとっては、半休を取らずに済む選択肢になります。
コンビニは朝6時30分から夜11時まで
マイナンバーカードまたはスマートフォン(それぞれ利用者証明用電子証明書を搭載しているもの)を使うと、コンビニエンスストアなどのマルチコピー機で証明書を取得できます。
取得できるのは、住民票の写し(300円)と印鑑登録証明書(300円)の2種類。交付時間は土日祝日を含む午前6時30分から午後11時までです。
住民票の写しには、住所、氏名、生年月日、性別、前住所、住民となった日、住所を定めた年月日などが必ず記載されます。希望により、世帯主・続柄、個人番号、本籍・筆頭者を記載できます。印鑑登録証明書は本人のもののみです。
年末年始(12月29日から1月3日まで)やシステムメンテナンス日は休止します。顔認証マイナンバーカードは利用できません。手数料免除で取得する場合は窓口へ行きます。誤った証明書を取得した場合でも返金には応じられません。
コンビニで取れない住民票
コンビニで取れるのは最新の証明書のみで、住民票除票は取得できません。次の場合も取得できません。
死亡等により住民票から除かれている場合。転出者および転出予定者。世帯主が転出予定者で、転出予定日が到来していない場合の世帯員の住民票の写し。世帯主が死亡等により住民票から除かれた後、新たな世帯主を定める届をしていない世帯の住民票の写し。住民票コードを記載した住民票の写しや住民票記載事項証明書。通称名履歴がある住民票。名前や住所の文字にシステム上登録されていない文字がある場合。支援措置申出等により証明書の発行制限をしている場合です。
また、マイナンバーカードの交付当日は利用できません。翌開庁日からになります。日曜日にマイナンバーカードの交付を受けた場合は翌々開庁日からです。転入・転居等の届け出の際に継続利用の手続きをしていない場合も利用できません(手続き後、転入の場合は翌開庁日から、転居の場合は当日から使えます)。
印鑑登録は15歳から
印鑑登録は、井手町に居住し住民基本台帳に記録されている方で、15歳未満の方と意思能力を有しない方を除いて、だれでも申請できます。
登録できる印鑑には条件があります。一人につき1個であること。同一世帯にすでに登録されている印鑑でないこと。住民基本台帳に登録されている氏名を表していること。職業、資格など氏名以外の事項(動物の形などにより氏名を図案化したものを含む)を表していないこと。ゴム印・スタンプ印または変形しやすい材質でないこと。そして印影の大きさが1辺8ミリメートルの正方形に収まらず、25ミリメートルの正方形に収まることです。小さすぎても大きすぎても登録できません。
なお、令和元年11月5日から始まった旧氏併記制度により、住民票などに旧氏を併記した方は、旧氏を表す印鑑を登録できるようになりました。
本人が申請するときは、登録する印鑑と、官公署発行の写真付きの証明書を持参します。写真付きの身分証明書がない場合は、本人宛に回答書が郵送され、それを窓口に持参して本登録となるか、井手町で印鑑登録している人の保証書(登録印の押印と印鑑登録番号の記入が必要)を用意します。
ごみの分別や収集日については井手町のごみ出しのルールにまとめています。
よくある質問
Q.土曜日や日曜日に住民票を受け取れますか。
A.あらかじめ電話予約をしておけば、役場の宿直窓口で受け取れます。予約受付は平日の午前8時30分から午後5時15分まで、税住民課へ電話します。
Q.休日交付は代理人が受け取れますか。
A.できません。受け取りは申請者のみです。受け取り時には本人確認書類、認印、印鑑登録証明書を予約した場合は印鑑登録証が必要です。
Q.役場以外で証明書を申し込める場所はありますか。
A.老人福祉センター賀泉苑が窓口業務取次所になっています。住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑証明書の3種類を扱っていて、交付は請求者とその世帯員のものに限られます。
Q.取次所ではすぐに証明書をもらえますか。
A.即時発行はできません。平日15時までの申請はその日の16時から17時、15時以降の申請は翌日、金曜日の15時以降の申請は翌開庁日の12時までに交付されます。
Q.昼休みに証明書を取れますか。
A.取れます。住民票の写し、印鑑証明書、所得・課税証明書、評価証明書、公課証明書、納税証明書の6種類が正午から午後1時の間に発行できます。
Q.コンビニで証明書を取れる時間を教えてください。
A.土日祝日を含む午前6時30分から午後11時までです。住民票の写しと印鑑登録証明書が対象で、いずれも1通300円になります。
Q.マイナンバーカードを受け取った日にコンビニで使えますか。
A.交付当日は利用できません。翌開庁日からになり、日曜日に交付を受けた場合は翌々開庁日からです。
Q.印鑑登録できる印鑑の大きさに決まりはありますか。
A.印影の大きさが1辺8ミリメートルの正方形に収まらず、25ミリメートルの正方形に収まるものです。ゴム印やスタンプ印など変形しやすい材質のものは登録できません。
参考にした公式ページ
- 土曜日・日曜日、祝日等の住民票の写し・印鑑登録証明書の発行について|井手町
- 老人福祉センター賀泉苑での証明書交付について|井手町
- 昼休みの窓口業務|井手町
- コンビニエンスストア等で証明書の取得ができます!|井手町
- 印鑑登録について|井手町
情報は変わることがあります。最新の内容は各公式ページでご確認ください。