国分寺市の転入届と住民票|必要なもの・窓口はどこ
国分寺市への引っ越しに必要な手続きを公式情報をもとにまとめました。転入届の出し方、住民票などの証明書の取り方、窓口の場所と時間を解説します。
国分寺市で代理人に手続きを頼むときは、委任状を手続きの数だけ用意する必要があります。住民票の写しは市役所の当直室で受け取ることもできます。国分寺市と総務省・デジタル庁の公式情報をもとに整理します。
転入届はいつまでに出すか
他の市区町村(海外を含む)から国分寺市に引越してきたときは、国分寺市に住み始めた日から14日以内に転入の届出をします。国分寺市は、正当な理由がなく届出日が14日を超えたときは、簡易裁判所から過料に処せられることがある(住民基本台帳法第52条)と明記しています。総務省も、届出は法律上の義務で、正当な理由がなく届出をしない場合は5万円以下の過料に処されることがあると案内しています。
届出期間を大幅に経過した届出については、異動日を確認できる資料(賃貸契約書など)を持っていくことになります。遅れた場合は手ぶらでは済まないということです。
同じ市内で引っ越した場合は転入届ではなく転居届になり、こちらも14日以内です。あわせてマイナンバーカードの住所変更も必要になります。
届出ができる窓口と受付時間
届出場所は市役所1階の市民課窓口です。市民サービスコーナーでは転入の手続きはできませんので注意してください。証明書は取れても、住所の異動届は市役所へ行くことになります。
届出日時は次のとおりです。
- 月曜日から金曜日:8時30分から17時00分(祝日、12月29日から1月3日を除く)
- 休日開庁:毎月第2土曜日の9時00分から正午まで(4月・8月を除く)
休日開庁は毎月第2土曜日ですが、4月と8月は実施されません。転入が集中する春に休みになる点は覚えておいてください。
届出ができるのは、本人または、新しい住所地で本人が入る世帯と同じ世帯になる方です。同じ住所でも別世帯の方や代理の方が届出をする場合は委任状が必要です。
持っていくもの
国分寺市が挙げているのは次のものです。
- 本人確認書類
- 転出証明書(転入届の特例を適用する方は除く)
- 転入する方全員分の個人番号カードまたは住民基本台帳カード(持っている方のみ)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方、または外国籍を含む世帯の全員分)
ここに国分寺市ならではの注意があります。委任状は手続きの内容ごとに作成する必要があります。国分寺市は例として、転入届出と同時に住民票の写しを請求する場合は、転入届出用の委任状と住民票の写しの請求用の委任状の2通を用意するよう案内しています。1通で済ませようとすると窓口で足りなくなります。
日本国籍の方が海外から転入する場合は転出証明書がないため、全員のパスポート(帰国日スタンプが押してあるもの。ない場合は帰国日が分かる航空券の半券も)と、本籍地が国分寺市でなければ全員分の戸籍謄(抄)本と戸籍の附票を持っていきます。
住民登録は、選挙人名簿への登録、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金の被保険者資格の確認、児童手当の受給資格の確認、学齢簿の作成、印鑑登録などの基礎になります。
住民票の写しの取り方
時間外や休日にも取る方法がいくつも用意されています。
- 休日開庁:市役所1階市民課は毎月第2土曜日(4月・8月を除く)の9時00分から正午まで。市民サービスコーナーは毎月第1・第3日曜日(年末年始を除く)の8時30分から17時00分まで
- 夜間:市民サービスコーナーは平日19時00分まで
- 市役所当直室証明受取サービス:あらかじめ電話で市民課に交付予約をしておくと、第1庁舎1階の当直室で受け取れます
当直室での受取は、平日(祝日・年末年始を除く)が17時15分から22時00分、土曜日・日曜日・祝日・年末年始が8時30分から17時00分です。予約は、平日夜間なら当日の8時30分から17時00分までに、土日祝なら直前の開庁日の同じ時間帯に電話します。印鑑登録証明書はこのサービスでは取得できません。
このほか、コンビニ交付と郵送でも取得できます。郵送でも印鑑登録証明書は取得できません。
問い合わせ
窓口の場所や受付時間は変わることがあります。行く前に国分寺市の公式ページで最新の案内を確認してください。担当は市民課窓口係で、電話は042-325-0111(内線1105)です。
転出届のほうはマイナポータルからオンラインで出すこともできます。デジタル庁によれば、2023年2月6日から全国すべての市区町村で利用できるようになった仕組みで、転出元の市区町村へ行くことが原則不要になります。マイナポータルからは、転入予定の市区町村で必要な手続きや持ち物も確認できます。
よくある質問
Q.国分寺市の転入届はいつまでに出しますか。
A.国分寺市に住み始めた日から14日以内です。正当な理由がなく14日を超えると、簡易裁判所から過料に処せられることがあります。
Q.代理人に頼む場合、委任状は1通でよいですか。
A.手続きの内容ごとに必要です。転入届と住民票の写しの請求を同時にするなら2通用意してください。
Q.休日に転入届を出せますか。
A.毎月第2土曜日の9時から正午に休日開庁があります。ただし4月と8月は実施されません。
Q.夜間に住民票の写しを受け取れますか。
A.電話で市民課に交付予約をしておくと、第1庁舎1階の当直室で平日17時15分から22時00分に受け取れます。印鑑登録証明書は取得できません。
参考にした公式ページ
- 国分寺市へ引越してきたとき(国分寺市)
- 時間外や休日に住民票の写し、印鑑登録証明書などをとることはできますか。(国分寺市)
- 住所の異動届は正しく行われていますか?(総務省)
- 引越し手続オンラインサービス(デジタル庁)
情報は変わることがあります。最新の内容は各公式ページでご確認ください。