宇治田原町のゴミ・資源の分け方と出し方ガイド|収集日と問い合わせ先
宇治田原町の資源とごみの分け方・出し方を公式情報をもとにまとめました。分別区分、収集日の調べ方、問い合わせ先を解説します。
宇治田原町の大型ごみは、「長辺を1メートル以下にして出せないもの」という定義です。1回につき3個まで、事前申し込みで収集されます。宇治田原町の公式情報をもとにまとめます。
大型ごみの定義は「1メートル」
令和2年12月から、大型ごみは事前申し込みによる収集になっています。
宇治田原町の大型ごみの定義は独特です。「燃やさないごみ」の収集日に収集している家庭ごみのうち、「長辺を1メートル以下にして出せないもの」を指します。
つまり、分解・切断・折り曲げなどによって長辺を1メートル以下にできるものは、通常の「燃やさないごみ」として出せます。大きさそのものではなく、小さくできるかどうかが分かれ目です。手間をかければ通常の収集に回せる、という考え方になっています。
大型ごみの収集日は地域で曜日が違う
大型ごみの収集日は、毎月第2または第4の「燃やさないごみ」の収集日です。
町内は2つの地域に分けられていて、曜日が違います。岩山・禅定寺・立川・湯屋谷・荒木・奥山田の地域は火曜日、高尾・郷之口・贄田・銘城台・南・緑苑坂の地域は月曜日です。
月によっては各地区の収集日が同じ週ではない場合があるので、自分の地域のカレンダーで確かめます。
個数制限は1回につき3個までです。ただし、テーブルセット(テーブルとイス)のように複数の物品がセットになったものは、テーブルとイスがそれぞれ個別に使用可能であれば、それぞれを1個と数えます。セットで1個にはなりません。
ふれあい収集は対象の例まで示されている
宇治田原町ふれあい収集は、家庭のごみを自分でごみ収集ステーションへ持ち出すことが困難な高齢者などの自宅にうかがって、週に1回ごみを収集する制度です。
対象は、要介護1以上の介護認定を受けている方または身体障害者手帳2級以上の交付を受けている方で、独居または該当する方のみで構成される世帯であり、ごみを自ら持ち出すことが困難で支援を受けられない方です。
この制度で特徴的なのが、町が対象になる例と、ならない例を具体的に示している点です。
対象となる事例は、要介護1の認定を受けている夫と、身体障害者2級の手帳の交付を受けている妻の世帯。対象にならない事例は、要介護2の認定を受けている母と、要介護認定や身体障害者手帳2級以上ではない息子の世帯。そして、世帯分離していても、実際には要介護認定などを受けていない親族が同居している場合です。
「世帯全員が該当していること」が要件だと、文章だけでは伝わりにくいところを、例で見せている形です。
利用したい方は、申請書を建設環境課へ提出します(本人以外の親族やケアマネージャーが代理で手続き可能)。そのあと職員が自宅にうかがってヒアリングを行い(できれば本人以外に親族やケアマネージャーも同席)、審査のうえ利用の可否が決まります。利用が決まったら、指定の日に玄関先などの所定の場所にペール容器などを設置し、可燃や不燃などに分別したごみを出します。
自己搬入は運転免許証を確認される
大掃除や庭木の剪定、草刈りなどでたくさん出たごみを収集日によらず処分したい場合は、城南衛生管理組合へ直接自己搬入できます。
手順は、処分するごみを積んで役場に行き、2階の農林環境課で自己搬入廃棄物(家庭系)搬入申請書に記入して承認を受けるところから始まります。このとき、ごみを出す人(搬入する車の運転者も含む)の住所地と、搬入されるごみの内容が確認されます。ごみの内容や状況によっては、搬入方法の修正を求められたり、断られたりすることもあります。
承認・指示書を受け取ったら、それを持って城南衛生管理組合へ搬入し、処理場で規定の手数料を支払います。
町はこの手続きについて、理由も説明しています。有料の周辺地域や事業ごみの疑いがあるものの持ち込み防止、費用負担の公平性の観点から処理手数料を支払ってもらうことにしているが、虚偽の名前や住所により申請した事例があったため、手続き時に申請者(運転者)の運転免許証などを確認することにした、というものです。
なお、令和8年4月1日から自己搬入の処理手数料が改定されます。
搬入場所ごとに車を分ける
自己搬入でもうひとつ気をつけたいのが、積み方です。
「燃やすごみ」や「燃やさないごみ」など、ごみの種類により搬入する場所が異なります。搬入場所が異なるごみを1台の車に積んで搬入すると、搬入場所ごとに計量を行うため、片方のごみを現場で降ろすことになります。
つまり、車に混載していくと現場で積み直す作業が発生します。搬入場所ごとのごみに分けて搬入するのが正解です。分別の方法や種類ごとの搬入先は、町が表で公開しています。
建築廃材などの産業廃棄物は搬入できません。
ごみステーションからの持ち去りは禁止
町は、ごみステーションからの再生利用可能なものの収集禁止についても案内しています。集積場所に出された資源物を、許可のない者が持ち去る行為を防ぐためのものです。
このほか、感染症対策のための家庭でのマスクなどの捨て方、事業系ごみの処理方法、一般廃棄物処理業の許可についても、町のサイトで案内されています。
住民票や転入の手続きは宇治田原町の窓口の使い方にまとめています。
よくある質問
Q.宇治田原町の大型ごみとは何ですか。
A.「燃やさないごみ」の収集日に収集している家庭ごみのうち、長辺を1メートル以下にして出せないものです。分解・切断・折り曲げなどで1メートル以下にできるものは通常の燃やさないごみとして出せます。
Q.大型ごみの収集日を教えてください。
A.毎月第2または第4の「燃やさないごみ」の収集日です。岩山・禅定寺・立川・湯屋谷・荒木・奥山田の地域は火曜日、高尾・郷之口・贄田・銘城台・南・緑苑坂の地域は月曜日です。
Q.大型ごみは一度に何個出せますか。
A.1回につき3個までです。テーブルセットのように複数の物品がセットになったものは、それぞれが個別に使用可能であれば1個ずつ数えます。
Q.ごみを自分で集積場所まで運べません。
A.宇治田原町ふれあい収集があります。要介護1以上または身体障害者手帳2級以上の交付を受けていて、独居または該当する方のみの世帯であれば、週1回自宅で収集してもらえます。
Q.同居している家族がいるとふれあい収集は使えませんか。
A.世帯分離していても、実際には要介護認定などを受けていない親族が同居している場合は対象になりません。町が対象となる例・ならない例を公表しています。
Q.ごみを自分で処理施設へ持ち込めますか。
A.できます。処分するごみを積んで役場2階の農林環境課で申請し、承認を受けてから城南衛生管理組合へ搬入します。申請時に運転者の運転免許証などが確認されます。
Q.自己搬入で複数の種類のごみを一度に運べますか。
A.搬入場所が異なるごみを1台の車に積むと、搬入場所ごとに計量を行うため片方を現場で降ろすことになります。搬入場所ごとのごみに分けて搬入してください。
Q.自己搬入で持ち込めないものはありますか。
A.建築廃材などの産業廃棄物は搬入できません。ごみの内容や状況によっては搬入方法の修正を求められたり、断られたりすることもあります。
参考にした公式ページ
情報は変わることがあります。最新の内容は各公式ページでご確認ください。