宮津市の転入・住民票の手続きガイド|窓口とコンビニ交付
宮津市への引っ越しに必要な手続きを公式情報をもとにまとめました。転入届の出し方、住民票などの証明書の取り方、窓口の場所と時間を解説します。
宮津市役所の開庁時間は午前9時から午後4時30分までと短めです。そのかわり、市内9か所の地区連絡所でも住民票などを受け取れます。宮津市の公式情報をもとにまとめます。
開庁は9時から16時30分
宮津市役所の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分までです。土曜・日曜、祝日、年末年始は閉庁します。
一般的な市役所より始まりが遅く、終わりも早い設定です。証明書の交付を受け付ける市民窓口係(本館1階)も午前9時から午後4時30分まで。福祉・教育総合プラザ4階でも同じ時間で交付しています。
9か所の地区連絡所でも証明書が取れる
宮津市は市域が広いため、市役所以外に地区連絡所を置いています。
住民票の写しや戸籍証明書などは、市役所と福祉・教育総合プラザのほか、上宮津・栗田・由良・吉津・府中・日置・世屋・養老・日ヶ谷の9か所の地区連絡所でも交付を受けられます。
ただし受付時間はかなり短く、月曜日から金曜日の午前9時から正午、午後1時から2時までです。世屋地区連絡所だけは午前10時から正午、午後1時から3時という別の時間になっています。午後は配達などで不在の場合があるので、行く前に各連絡所に確認しておくと確実です。
なお、請求者が住所や氏名などを記入する証明書は、連絡所では証明できません。この場合は市役所へ行きます。
証明書の手数料と請求できる人
住民票は1通300円、住民票の記載事項証明書も1通300円です。請求できるのは本人と同一世帯の人で、代理人が請求する場合は委任状が必要です。
ただし、次の場合は本人・同一世帯以外の人も請求できます。自己の権利を行使、または自己の義務を履行するため、国または地方公共団体の機関に提出する場合、正当な理由がある場合です。
広域交付住民票(宮津市以外で住民登録をしている方が宮津市で住民票を請求する場合)も1通300円ですが、こちらは代理請求ができません。マイナンバーカード、住民基本台帳カード、または官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート・身体障害者手帳など)を持参します。
請求するときは、窓口に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・健康保険証など)が必要です。
戸籍謄本は本籍地が市外でも取れる
令和6年3月1日から、本籍地が宮津市以外であっても、戸籍の全部事項証明などを宮津市役所の市民窓口係(本館1階)で請求できるようになりました。戸籍証明書等の広域交付です。
ただし広域交付の分は、地区連絡所では扱っていません。市役所本館1階の市民窓口係に行く必要があります。
証明書はスマートフォンからも申請できる
宮津市は、住民票などの証明書のオンライン申請を始めています。マイナンバーカードを使ってスマートフォンから請求し、請求した証明書は郵送で届くしくみです。
申請できるのは、住民票の写し(300円)・住民票記載事項証明(300円)・戸籍謄本(450円)・戸籍抄本(450円)・除籍や改製原戸籍の謄本と抄本(750円)・独身証明書(300円)・身分証明書などです。住民票の関係は宮津市に住民登録がある方、戸籍の関係は宮津市に本籍地がある方が対象になります。
窓口の開庁時間が短い分、オンラインで申請できる範囲が広く取られている形です。
転入届は14日以内
宮津市外から宮津市へ住所を変えたときは、引っ越してきた日から14日以内に転入届を出します。宮津市に住み始めてからの届出になります。
必要なものは、前住所地の市区町村で発行された転出証明書、窓口に来る人の本人確認書類、外国人住民の方は特別永住者証明書または在留カードです。任意代理人が届け出る場合は委任状が要ります。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている方は、転出証明書のかわりにカードを使って手続きできます。ただし転入した日から14日を経過した場合、転出予定日から30日を経過した場合は、カードを利用した転入手続きが行えません。この場合は通常の手続きになります。
転出届はオンラインでできる
マイナンバーカードを持っている方は、マイナポータルを通じてオンラインで転出(国外を除く)の届出ができます。このサービスを使えば、転出にあたって窓口へ行くことは原則不要になります。転入先の市区町村では窓口での転入届が必要です。
届出できる期間は、引越し予定日の30日前から引越しした日の10日後までです。この期間を過ぎるとオンラインでの届出はできず、市役所窓口か郵送での手続きになります。
必要なのは、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカードと、カードに対応したスマートフォン(またはパソコンとカードリーダー)です。
ひとつ注意があります。引越し先の市区町村で転入届を出すときは、マイナポータルで転出届の申請状況が「完了」になっていることを確認してください。「完了」になっていないと転入届の受付ができません。
戸籍に氏名のフリガナが載る
戸籍法の改正により、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されました。改正法は令和7年5月26日に施行されています。
令和7年5月26日から順次、戸籍に記載する予定のフリガナの通知書(はがき)が本籍地から筆頭者宛てに送られます。本籍地が宮津市の方への送付時期は8月の予定でした。通知書は戸籍単位で作られ、1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。
通知のフリガナが正しければ届出は不要で、令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。認識と異なる場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に正しいフリガナの届出をします。
届出がなかった場合に戸籍へ記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。氏のフリガナの届出は原則として戸籍の筆頭者、名のフリガナの届出はすでに戸籍に記載されている方それぞれ(15歳未満は親権者)が届出人になります。
ごみの分別や収集日については宮津市のごみ出しのルールにまとめています。
よくある質問
Q.宮津市役所は何時から何時まで開いていますか。
A.月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分までです。土曜・日曜、祝日、年末年始は閉庁します。
Q.市役所以外で住民票を受け取れる場所はありますか。
A.福祉・教育総合プラザのほか、上宮津・栗田・由良・吉津・府中・日置・世屋・養老・日ヶ谷の9か所の地区連絡所で交付を受けられます。
Q.地区連絡所の受付時間を教えてください。
A.月曜日から金曜日の午前9時から正午、午後1時から2時までです。世屋地区連絡所だけは午前10時から正午、午後1時から3時になります。午後は不在の場合があるので事前に確認してください。
Q.住民票はいくらですか。
A.1通300円です。請求できるのは本人と同一世帯の人で、代理人が請求する場合は委任状が必要です。
Q.本籍が宮津市になくても戸籍謄本を取れますか。
A.令和6年3月1日から、本籍地が宮津市以外でも戸籍の全部事項証明などを市役所の市民窓口係(本館1階)で請求できます。地区連絡所では扱っていません。
Q.証明書をオンラインで請求できますか。
A.できます。マイナンバーカードを使ってスマートフォンから請求し、証明書は郵送で届きます。住民票の写し、戸籍謄本、除籍謄本、独身証明書などが対象です。
Q.転出届はオンラインでできますか。
A.マイナンバーカードがあれば、マイナポータルからオンラインで届出できます。届出できる期間は引越し予定日の30日前から引越しした日の10日後までです。転入先では窓口での転入届が必要になります。
Q.戸籍に載るフリガナが違っていたらどうすればよいですか。
A.令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、正しい氏名のフリガナの届出をしてください。届出がなかった場合に記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。
参考にした公式ページ
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